重大な消防法令違反の建物を公表します

更新日:2024年02月26日

違反対象物の公表制度とは?

 建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう「重大な消防法令違反」のある建物を公表する制度です。

公表の対象となる建物とは?

 飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

飲食店の建物のイラスト
宿泊施設の建物のイラスト
病院の建物のイラスト

公表の対象となる違反とは?

 消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

屋内消火栓設備のイラスト
炎に水をかけているスプリンクラー設備のイラスト
自動火災報知機が作動しているイラスト

公表の内容(例)

公表内容の詳細(例)
建物の名称 〇〇〇〇ビル
建物の所在地 高島市〇〇町〇〇〇
消防法令違反の内容 自動火災報知設備の未設置
消防法令違反の根拠 消防法第〇条第〇項、消防法施行令第〇条
公表した日 平成31年〇月〇〇日

運用開始

 平成31年4月1日から

建物関係者の方へ

 消防用設備等の設置規制は、建物の規模や用途に応じて変わる場合があるため、以下に記載するような場合は事前に消防本部へご相談ください。

  • 建物の用途を飲食店、物品販売店、宿泊施設、社会福祉施設などに変更する場合(一部を変更する場合も含みます。)
  • 建物の増築や改築、隣接建物と接続する場合
  • 建物の窓の前に荷物や棚を置いたり、合板等で塞いだりする場合

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1655
高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
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