宿泊施設の開設を計画している皆様へ

更新日:2024年02月26日

 一戸建て住宅や共同住宅の全部または一部を活用して宿泊施設を開設しようとしている皆様に、「消防法令適合通知書」の交付手続きについてお知らせします。

 旅館業法の営業許可申請や住宅宿泊事業法の届出を行うには、用途・規模に応じて消防用設備等を設置する必要があります。設置後、「消防法令適合通知書」の交付申請を行い、消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。

  • (注意)簡易宿泊(簡易宿所)については、旅館業法に基づく許可が必要で、高島健康福祉事務所(高島保健所)が窓口となっています。
  • (注意)住宅宿泊事業(民泊)については、県への届出が必要で、滋賀県商工観光労働部観光交流局が窓口となっています。

消防法令適合通知書交付申請の流れについて

  1. 事前相談
    (必要な消防用設備等の設置)
  2. 消防法令適合通知書交付申請
  3. 書類審査
  4. 消防検査(現地確認)
  5. 消防法令適合通知書交付
  6. 「旅館業営業許可申請」または「住宅宿泊事業届出」

宿泊施設に必要な消防用設備等

 宿泊施設は、宿泊室の床面積や家主居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途を判定します。判定された用途によって必要となる消防用設備等が異なりますので、事前に平面図等を持参しご相談下さい。

 また、自動火災報知設備等の消防用設備の設置が必要な場合については、「消防用設備等設置届出書」の提出も必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
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