消防用設備等の点検をお忘れなく!

更新日:2024年02月28日

消防用設備等の点検・報告について

 消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・誘導灯等)はいついかなる場合に火災が発生しても確実に作動しなければならないため、日頃の維持管理が十分に行われる必要があります。このため消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、消防用設備等の定期的な点検とその結果報告を義務づけています。

点検の内容と期間

 点検は、6か月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検に分けて行います。

 機器点検 → 外観や機器の機能を確認します。

 総合点検 → 機器を作動させて、総合的な機能を確認します。

点検の実施者

点検の実施者の詳細
防火対象物 点検実施者
  • 防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
  • 特定用途(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる用途)の部分が1階又は2階以外の階にあり、屋内階段が1系統のもの
  • 消防設備士
  • 消防設備点検資格者
上記以外のもの
  • 防火対象物関係者
  • 消防設備士
  • 消防設備点検資格者

点検結果の報告

点検結果の詳細
特定防火対象物 点検結果の報告期間 非特定防火対象物 点検結果の報告期間
(1)項イ 劇場等/(1)項ロ 公会堂等/(2)項イ キャバレー等/(2)項ロ 遊技場等/(2)項ハ 性風俗特殊営業店舗等/(2)項ニ カラオケ等/(3)項イ 料理店等/(3)項ロ 飲食店/(4)項 百貨店等/(5)項イ 旅館等/(6)項イ 病院等/(6)項ロ 特別養護老人ホーム等/(6)項ハ 老人福祉施設等/(6)項ニ 幼稚園等/(9)項イ 特殊浴場/(16)項イ 複合用途防火対象物/(16の2)項 地下街/(16の3)項 準地下街 1年に1回 (5)項ロ 共同住宅等/(7)項 学校/(8)項 図書館等/(9)項ロ 一般浴場/(10)項 停車場等/(11)項 神社・寺院等/(12)項イ 工場等/(12)項ロ 映画、テレビスタジオ/(13)項イ 駐車場等/(13)項ロ 航空機格納庫/(14)項 倉庫/(15)項 事務所等/(16)項ロ 複合用途防火対象物(非特定のみ)/(17)項 文化財/(18)項 アーケード 3年に1回

 点検の結果は、所定の様式に記入し報告してください。報告については、消防本部または消防署へ直接報告する他、郵送により届け出ることも可能です。

罰則

 点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
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