防火管理者を変更される場合には届出が必要です
防火管理者の選任・解任届出について
人事異動等により、防火管理者が変更になる場合は、前任者を解任、新たな者を選任し届出をする必要があります。 管理権原者(代表取締役等)は、資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、「防火管理者選任(解任)届出書」を2部提出してください。
消防計画の作成(変更)届出について
事業所組織の改変や建物の増改築など、防火管理に影響が生ずるような状況の変化があった場合は、速やかに消防計画を変更し、「消防計画作成(変更)届出書」を2部提出してください。
自衛消防訓練について
防火管理者の選任義務のある事業所は、消防計画に基づいて消火、通報および避難訓練を実施する必要があります。特に、特定防火対象物では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上消防機関に通報して実施しなければならないので、「消防訓練実施計画書」をあらかじめ1部提出してください。
(注意)「特定防火対象物」とは、百貨店や旅館、地下街といった不特定多数の者が利用する防火対象物または病院、社会福祉施設、幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設等をいいます。
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防火管理者選任(解任)届出書 (Wordファイル: 38.8KB)
防火管理者選任(解任)届出書(注意)記入例 (PDFファイル: 139.6KB)
消防計画作成(変更)届出書 (Wordファイル: 21.5KB)
消防計画作成(変更)届出書(注意)記入例 (PDFファイル: 93.9KB)
更新日:2024年02月26日