露店等の開設に伴う注意事項について
1.消火器の準備
多くの人が集まるお祭りなどで、露店などを開設し、火気器具を使用する場合は、「消火器の準備」が必要です。
消火器は、火気器具ごとに1本準備する必要があります。
(注意)消火器は、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火器具以外のものを準備してください。
- 「お祭りなど」とは、祭礼、縁日、花火大会、展示会、自治会などの祭りをいいます。
- 「露店など」とは、露店、屋台店など、物品を販売したり提供したりするものをいいます。
- 「火気器具」とは、ガスコンロ、バーベキューコンロ、電気コンロ、フライヤー、携帯発電機などをいいます。
2.露店等の開設届出書の届出
火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。
ただし、顔見知りのみの催し、例えば近親者のみのバーベキューなどは届出の必要はありません。
3.指定催しの指定
多くの人が集まるお祭りなどで大規模なものは、消防長が告示で指定します。
(高島市では、主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるものを指定しています。)
指定された催しの主催者は、防火担当者を選任します。
指定された催しの主催者は、選任した防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (PDFファイル: 51.4KB)
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (Wordファイル: 15.8KB)
更新日:2024年02月26日