児童手当

更新日:2023年03月31日

児童手当とは

児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭の生活安定と児童の健やかな成長に役立てることを目的とした国の制度です。

支給対象者

児童手当の受給者となることができるのは、高島市に住民登録をし、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)している方です。受給者は、父母等のうち児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)となります。

支給対象児童

児童手当支給の対象となる児童は、原則日本国内に住民登録のある0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童です。

支給額(月額)

支給月額表
子どもの年齢 月額
0歳から3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
0歳から3歳未満(第3子以降)(注釈1) 30,000円
3歳から高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳から高校生年代(第3子以降)(注釈1) 30,000円

注釈1:「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達した後の最初の3月31日まで)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童を指します。(当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の一部(仕送り等も含む)を親などが担っていれば、別居している児童も対象となります。)

支給月

 令和6年10月以降の児童手当定期払いのスケジュール

支払予定スケジュール
支給月 支給対象期間
令和6年12月9日 令和6年10月~11月分
令和7年2月10日 令和6年12月~令和7年1月分
令和7年4月10日 令和7年2月~3月分

児童手当は原則、偶数月(年6回)のそれぞれ10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に、それぞれ前月分までを支給します。
(注意)都合により変更となる場合があります。

申請手続き

手当を受けるためには、申請が必要です。以下の事項に該当するときは、市役所子育て政策課、もしくは各支所で手続きをしてください。認定された場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
(注意)公務員の方は職場からの支給となりますので、職場で申請してください。

  •  お子さんが生まれたとき
  •  高島市に転入したとき
  •  養育する児童が増えたとき
  •  養育する児童が減ったとき
  •  公務員を退職したとき
  •  児童の養育状況が変わったとき(婚姻・別居・離婚など)
  •  児童の主たる生計者が変わったとき (受給者より配偶者の所得が恒常的に高くなったとき)
  •  受給者や児童の氏名・住所・振込先金融機関 (受給者名義の口座に限る)等の変更があったとき

(注意)ただし、月末に出生や転入等があり、その事由の発生した月中に手続きができなかった場合でも、出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日から15日以内に申請をすれば、事由の発生した翌月分の手当から認定されます。

手続き書類

世帯の状況に応じて、追加の提出書類が必要となる場合があります。
詳細は下記の「その他必要書類」をご確認ください。

新規の申請

高島市で児童手当を受給していない方が出生、転入等で申請をする場合には次のものが必要です。

1.児童手当認定請求書(窓口およびホームページ上にも用意してあります)
2.厚生年金・共済年金に加入の方は、申請者(保護者のうち所得の高い方)の健康保険証の写し(3歳未満の対象児童がいる場合)
3.請求者名義の金融機関の口座番号がわかる書類
4.請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの、および本人確認書類(住民票が高島市にある方のものは不要です)

増額の申請

高島市で児童手当を受給している方が第2子の出生等で申請をする場合には次の書類が必要です。

1.児童手当額改定認定請求書(窓口およびホームページ上にも用意してあります)
2.受給者の保険証の写し

その他必要書類

以下の事項に該当する方は、認定請求書や額改定届、現況届のほかに必要な書類があります。

  •  監護生計維持申立書
    父母以外の方(例えば祖父母等)が児童を養育している場合は、監護生計維持申立書が必要です。父母がおられる場合は、原則父母が優先されます。
  •  別居監護申立書
    請求者(受給者)が児童を監督・保護しているが、住民票が別になっている方は別居監護申立書が必要です。また、児童の住民票が高島市外にある場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードであれば両面の写し)が必要です。
  •  監護相当・生計費の負担についての確認書
    養育している大学生年代(22歳に達した後の3月31日まで)の児童がおり、かつその児童を含め児童が3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。また、児童の住民票が高島市外にある場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードであれば両面の写し)が必要です。

その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。

その他の手続き

手続きが遅れると、手当の支払が差止めとなったり、支給した手当を返還していただくことがあります。

 

  • 受給者が死亡・婚姻・離婚、または拘禁された
  • 児童が出生・死亡・施設入所・施設退所等をした
  • 受給者の加入年金・氏名に変更があった
  • 受給者が公務員になった、公務員を退職した
  • 受給者が配偶者や児童と別居した
  • 市外在住の配偶者や児童の住所に変更があった
  • 支給対象年度の所得に修正があった

上記の例以外でも、世帯の状況に変化があったときは、手続きが必要となることがあります。詳細は子育て政策課までお問合せください。

現況届

6月1日時点の状況を確認するために、毎年現況届を提出していただいていましたが、令和4年度の現況届からは、公募等で受給者の現況を確認することにより、一部の受給者を除いて現況届の提出は不要となりました。ただし、公募等で確認ができない方や、高島市から提出の案内があった方は、現況届の提出が必要となります。必要となる方へは、児童手当の受給者宛に、5月末頃に案内・申請用紙などを郵送でお送りします。

現況届の提出が必要となる方

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高島市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.支給要件児童と別居している方
4.離婚協議中で配偶者と別居されている方
5.施設等の受給者の方
6.その他、高島市から提出の案内がある方

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添付資料を見るためには

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
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