児童手当

更新日:2023年03月31日

児童手当について

丸い輪のおもちゃを手に持つ赤ちゃんのイラスト

 (注意)マイナポータルでの電子申請が可能ですのでぜひ活用してください。

児童手当とは

児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭における生活の安定と、児童の健やかな成長に役立てることを目的とした国の制度です。

支給要件

児童手当の受給者となることができるのは、高島市に住民登録をし、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)している方です。受給者は、父母等のうち児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)となります。

支給対象児童

児童手当支給の対象となるのは、原則日本国内に住民登録のある0歳から中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日)の児童です。

支給手続き

手当を受けるためには、申請が必要です。以下の事項に該当するときは、市役所子育て支援課、もしくは各支所で手続きをしてください。認定されると、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
(注意)公務員の方は職場からの支給となりますので、職場で申請してください。

  •  お子さんが生まれたとき
  •  高島市に転入したとき
  •  養育する児童が増えたとき
  •  養育する児童が減ったとき
  •  公務員を退職したとき
  •  児童の養育状況が変わったとき(婚姻・別居・離婚など)
  •  児童の主たる生計者が変わったとき (受給者より配偶者の所得が恒常的に高くなったとき)
  •  受給者や児童の氏名・住所・振込先金融機関 (受給者名義の口座に限る)等の変更があったとき

(注意)ただし、月末に出生や転入等があり、その事由の発生した月中に手続きができなかった場合でも、出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日から15日以内に申請をすれば、事由の発生した翌月分の手当から認定されます。

現況届

児童手当・特例給付を受給している方は全員、毎年6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。この届は、毎年6月1日時点での世帯の状況を確認し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

マイナポータルでの電子申請により、手続きが可能です。インターネットや携帯から申請ができますので、ぜひ活用してください。
(注意)申請にはマイナポータルのアカウント登録およびマイナンバーカードが必要になります。

手続きに必要なもの

  •  印鑑
  •  請求者名義の銀行口座がわかる通帳等
     (ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座) (注意)窓口でコピーをとります。
  •  請求者の健康保険被保険者証
     (請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要です。) (注意)窓口でコピーをとります。 
  •  申請者および配偶者等の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・【現在の住所・氏名が記載されているもの】・個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
  •  申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意) 個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
 個人番号(マイナンバー)の利用開始にともない、児童手当または特例給付の申請において申請者と配偶者等の個人番号を記入していただく必要があります。
 申請者および配偶者等の個人番号を確認できるものを持参ください。

その他必要書類

以下の事項に該当する方は、認定請求書や額改定届、現況届のほかに必要な書類があります。

  •  監護生計維持申立書
    父母以外の方(例えば祖父母等)が児童を養育している場合は、監護生計維持申立書が必要です。父母がおられる場合は、原則父母が優先されます。
  •  別居監護申立書
    請求者(受給者)が児童を監督・保護しているが、住民票が別になっている方は別居監護申立書が必要です。また、児童の住民票が高島市外にある場合は、児童の属する世帯全員分の住民票(続柄記載のもの)が必要です。
     別居している児童(市外在住)の個人番号を別居監護申立書に記入していただく必要があります。

その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。

児童手当の支給が終わるとき

児童を養育しなくなった場合や、受給者が公務員になった場合、高島市外に転出される場合など、児童手当の受給資格がなくなったときは、受給事由消滅書の提出が必要です。
受給資格は、手当を支給すべき事由が消滅した月の属する月で終了します。

高島市から転出される場合

現在、高島市で児童手当を受給している方が、他の市区町村に住所を移されるときは、転出予定日の属する月で高島市での児童手当の受給資格が消滅し、転出予定日から15日以内に新しい住所地で『認定請求書』の提出が必要となります。
手続きが遅れると、申請した月の翌月分からの認定となりますのでご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きの際、市区町村によっては高島市長が発行する所得証明書が必要となる場合がありますので、事前に転出先の自治体に確認をお願いします。(所得証明書発行窓口で発行されます。)

手当の支給日

児童手当は原則、2月、6月、10月のそれぞれ10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に、それぞれ前月分までが支給されます。
(注意)都合により変更となる場合があります。

児童手当の支給月額

児童手当の支給額詳細
支給区分 支給金額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上~小学校修了前
第1子・第2子
10,000円
3歳以上~小学校修了前
第3子以降
15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限世帯 5,000円
  • (注意)3歳の誕生月の翌月から「3歳以上」の手当額になります。
  • (注意)第何子とは、18歳のお誕生日から最初の3月31日を迎えるまでの子どもの中で数えます。
    例えば、19歳、16歳、10歳、5歳の児童を養育している場合、支給対象となる10歳と5歳の児童については、10歳の児童が第2子の取り扱い(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。

所得制限について

受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、「児童手当」の代わりに、「特例給付」として児童一人につき一律月額5,000円が支給されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1002万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1040万円

(注意)所得制限は、父母等のうち所得の高いほうで計算をします。世帯の合算ではありません。

寄附について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを高島市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。

その他

生計の中心者が変更になった場合や、児童と別居することになった場合、養育する児童がいなくなった場合など、世帯の状況に変化があったときは、手続きが必要となることがあります。手続きが遅れると、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145​​​​​​​
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