高島市乳児等通園支援事業(高島市こども誰でも通園制度)
利用者募集!!(令和8年4月1日~実施)

高島市では、子どもの育ちを応援し、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、毎月10時間の範囲内で、保護者の就労要件を問わず認定こども園等を利用できる「高島市乳児等通園支援事業」(高島市こども誰でも通園制度)を実施します。
実施場所
静里なのはな園(高島市新旭町藁園2305番地)
開設時間
開設曜日 月曜日~金曜日
※休園日
土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日までの間)など
開設時間 午前9時から正午まで
利用対象者
次のすべてに該当する子どもが対象になります。
●生後6か月から満3歳未満(満3歳に達する日の前々日まで)であること
●認定こども園等に通っていないこと(認定こども園等とは、認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所です。)
利用可能時間
子ども一人あたり 月10時間まで
※1時間単位で利用可能
※未利用時間分を翌月に繰り越すことはできません。
利用定員(1時間あたり)
0歳児 2人
1歳児 4人
2歳児 5人
合計 11人
利用料金(1時間あたり)
高島市内に住所がある方 無料
(高島市が利用料金を負担します。)
高島市外に住所がある方 300円
利用案内
利用申込方法
総合支援システム(つうえんポータル)からお申込みください。
【注意】
〇初回面談は、希望日の14日前までに予約を登録してください。
(※通園期間が空く場合は、随時面談を実施させていただく場合がありますのでご了承ください。)
〇利用日の予約は、2カ月(60日)から7日前まで登録できます。
こども誰でも通園制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
一時預かり事業との違い
★こども誰でも通園制度とは★
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的とした制度です。
★一時預かり事業とは★
認定こども園で行う一時預かり事業は、主に「保護者からの立場の必要性」に対応する事業です。
どんな時に利用すればよいの(あなたはどちらですか)

※随時内容を更新しますのでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
幼児保育課へのお問い合わせ
更新日:2026年03月06日