特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいのある児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
手当を受けることができる方
20歳未満で、精神または身体に、下の区分表に掲げる障がいのあるお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)または、父母にかわってその児童を養育している方(養育者)。
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
- 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき。
- 児童や父母または養育者が日本国内に住んでいないとき。
手当の月額(令和6年4月~)
区分 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
---|---|---|
月額(児童1人あたり) | 55,350円 | 36,860円 |
支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。
支払日 | 対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月 1月 2月 3月 |
8月11日 | 4月 5月 6月 7月 |
12月11日 | 8月 9月 10月 11月 |
支給日が、土曜、日曜または休日の場合は繰り上げて支給されます。
所得の制限
前年の所得が以下の表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
請求者本人
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人あたり10万円
- 特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人あたり25万円
扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額の計算法
所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円 - 下記の諸控除
寡婦控除(一般) | 270,000円 |
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寡婦控除(特別) | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
申請手続き
次の必要書類等をご持参のうえ、子育て政策課または各支所で手続きをしてください。
- 請求者と対象と児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの)
- 診断書(子育て政策課または各支所にある所定の様式。ただし、療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります)
(上記の3点は、申請日から1ヶ月以内に発行されたもの) - 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 世帯全員のマイナンバーカード、通知カード(現在の住所・氏名が記載されているもの)または個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
- 窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
手当を受けている方の届出
手当受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり、怠ったりすると、手当の支給が遅れたり受けられなくなるほか、手当を返還いただくことにもなりますので、忘れずに提出してください。
所得状況届 | 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。 |
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額改定届・請求書 | 障がいの程度がかわったとき、対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき (注意)児童福祉施設等に入所された場合は、資格要件がなくなるため、資格喪失届の提出が必要となります |
証書亡失届 | 手当証書を亡くしたとき |
対象児童にかかる有期再認定請求書 | 原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。) |
その他の届 | 氏名・住所・振込口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
- 手当証書:証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
- 罰則:偽りその他の不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
相互リンク
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更新日:2024年04月01日