介護保険福祉用具購入費の支給について

更新日:2023年03月31日

1 制度の概要

 在宅で生活している要介護または要支援の認定を受けている方が、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入する際、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づき福祉用具購入費が支給されます。

2 対象となる方

次のすべてを満たす方が対象となります。

  1.  購入日時点で要介護または要支援の認定を受けている方
    (注意)認定申請の結果、非該当となった方は対象外となります。
  2.  在宅で生活されている方
  3.  指定特定福祉用具販売事業所から購入された方

3 対象となる福祉用具

  • 腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
  • 入浴補助用具(入浴台や浴槽台など)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具 (注意)原則として要支援1・2および要介護1の方は対象外
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品 (注意)原則として要介護4・5の方のみ対象

4 支給額

 支給額は、購入費の9割または8割相当額です。ただし、利用できる総額には上限(支給限度基準額)があり、同一年度で10万円(支給上限額は9万円または8万円)です。(分割しての利用もできます。)

5 支給方法

 福祉用具購入費の支給は原則、「償還払」です。

 なお、世帯全員が市民税非課税などの要件を満たす方は、「受領委任払」制度を利用できます。ただし、市への受領委任払事業者登録を済ませた特定福祉用具販売事業所から購入される場合になります。

福祉用具購入費支給の詳細
種類 内容
償還払(原則) 利用者が購入費の全額を販売事業所に支払い、介護保険給付対象の9割または8割の金額が後日、市から利用者に支給されます。
受領委任払 介護保険給付対象のうち、利用者は1割の金額を販売事業所に支払い、残りの9割の金額を市が販売事業所に支払います。

(注意)「受領委任払」を利用できる方は次のすべての要件を満たす方です。

  1.  市民税非課税世帯の方
  2.  介護保険料に未納がない方
  3.  給付制限等を受けていない方
  4.  要介護(要支援)認定の新規申請中でない方
  5.  入院または入所していない方
  6.  受領委任払について、販売事業所の同意が得られている方

6 申請手続き(流れ)

 購入される前に、ケアマネージャーまたは地域包括支援センターに相談してください。

 (注意) 指定特定福祉用具販売事業所で購入しないと介護保険給付の対象になりませんので、必ず事前にケアマネージャー等にご相談ください。

償還払の場合

  1. 指定特定福祉用具販売事業所から福祉用具購入・納品
  2. 費用の全額を支払(利用者→事業所)
  3. 支給申請(利用者→市)
    提出書類
    •  支給申請書(委任状:申請者または振込先が利用者本人でない場合)
    •  領収書原本および納品書原本
    •  購入した福祉用具のカタログの写し
  4. 支給決定(市 → 利用者)
  5. 保険給付対象のうち9割また8割分を支給(市 → 利用者)

受領委任払の場合

  1.  受領委任払承認申請(利用者 → 市)
     提出書類
     受領委任払承認申請書兼受領委任払同意書
  2.  受領委任払承認決定(市 → 利用者)
  3.  指定特定福祉用具販売事業所から購入・納品
  4.  保険給付対象の1割分および保険対象外分を請求(事業所 → 利用者)
  5.  4.を支払(利用者 → 事業所)
  6.  支給申請(利用者 → 市)
     提出書類
    •  支給申請書(委任状:申請者または振込先が利用者本人でない場合)
    •  領収書原本および納品書原本
    •  購入した福祉用具のカタログの写し
    •  受領委任払に係る委任状
  7.  支給決定(市 → 利用者)
  8.  保険給付対象のうち9割分を支給(市 → 事業所)

関連情報

ダウンロード

添付資料を見るためには

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
介護保険課へのお問い合わせ