介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の「受領委任払」に係る事業者の登録について

更新日:2023年03月31日

 介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付対象の9割分の支払いを受ける「償還払」を原則としています。
 市では、この「償還払」に加えて、一定の要件に該当する場合は、「受領委任払」での保険給付を行っています。
 「受領委任払」とは、利用者が福祉用具購入費および住宅改修費の支払いの際に、保険給付対象の1割分および保険給付対象外分を事業者に支払い、保険給付対象の9割分は利用者からの委任に基づき市から事業者に支払う制度です。

 この「受領委任払」を取り扱う事業者となるためには市へ申請し、登録を受ける必要があります。登録を希望される場合は、申請書を市役所長寿介護課へ提出してください。

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