高額介護(介護予防)サービス費等

更新日:2023年03月31日

 高額介護(介護予防)サービス費等とは、介護サービスを利用して支払った1割、2割、または3割の自己負担額が、1か月の合計で下表の利用者負担上限額を超えた場合、その超えた分が、高額介護(介護予防)サービス費等として支給される制度です。

利用者負担上限額

利用者負担上限額の詳細
対象となる方 負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注釈1) 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 44,400円(世帯)
+年間上限額の設定(注釈2)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、かつ前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給されている方等 15,000円(個人)
  • (注釈1)「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方(第1号被保険者)がいる方のことです。
  • (注釈2)「年間上限額の設定」とは、同一世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間446,400円の上限が設けられ、年間を通じての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
  • (注意)利用者負担段階は、各月の初日における世帯の市区町村民税課税状況によって判断します。
  • (注意)市区町村民税非課税世帯の方は、所得金額に応じて個人単位の上限額が設定されています。

高額介護(介護予防)サービス費等の対象にならないもの

  • 福祉用具購入費の1割、2割または3割負担分
  • 住宅改修費の1割、2割または3割負担分
  • 施設サービスなどの居住費、食費および日常生活費など介護保険対象外サービスの利用者負担分
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービス提供を受けた場合の利用者負担

支給申請手続き

申請書

初めて該当する方には、市からご案内および申請書を送付します。
原則として、申請は初回のみ行っていただき、それ以降は高額介護(介護予防)サービス費等が支給される場合でも、申請手続は不要となります。ただし、振込先の変更や相続人が受給されることとなった場合には再度申請が必要です。

提出先

長寿介護課または各支所

(注意)サービス利用月の2年後の月末までに、申請手続きを行ってください。この期限を過ぎると時効となり、高額介護(介護予防)サービス費等を受給することができません。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
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