請願・陳情の手続き

更新日:2024年02月13日

請願書・陳情書は、いつでも提出することができます。
記入例を参考に作成いただき、議会事務局までご提出ください。(郵送可)

なお、請願書を提出する場合は、地方自治法第124条の規定により、請願を紹介する市議会議員1人以上の署名が必要です。

  • 用紙はA4判縦長に使用し、横書きで表紙と本文でページを分け、記入例を参考に作成してください。
    陳情の場合は、表紙は不要です。
  • 件名紹介議員の署名(請願のみ)、請願(陳情)の趣旨・理由提出年月日請願者(陳情者)の住所・氏名(記名または署名)、提出先(高島市議会議長あて)を記載してください。
    陳情の場合は、紹介議員の署名は不要です。
  • 請願(陳情)の趣旨・理由は、簡潔明瞭に記載していただき、必要に応じて意見書案や図面等の参考資料を別途添付してください。
  • 内容が多岐(健康福祉分野と産業建設分野など)にわたる場合は、別々に作成し提出してください。
  • 請願書(陳情書)を議長に提出し、受理された後、要望事項の一部が達成された場合や、提出時から状況が変化し内容を変更したい場合は、提出済のものを訂正または取り下げることができます。

提出者への通知

  • 請願については、議会での審議結果(採択または不採択)のみを提出者に通知します。
  • 陳情については、陳情書の写しを全議員に配付し、その内容の周知を図ります。(提出者への通知はありません。)

請願と陳情について

請願と陳情の詳細については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8140
ファックス:0740-25-8146
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