請願と陳情

更新日:2024年02月13日

皆さんが市政についての意見や要望を市議会に伝える方法として、請願陳情があります。

請願

  • 請願は、いつでも提出することができます。(基本的人権の1つとして、請願する権利が憲法で保障されています。)
  • 請願には、地方自治法第124条の規定により、紹介議員(1人以上)が必要です。
  • 定例会招集告示日の前日(閉庁日を除く)の17時までに受理されたものを、当該会期の中で所管する委員会に付託し審査を行い、議会としての結論を出します。
    ※締切後に受理されたものは、急を要するものを除き、次期定例会で審査することになりますので、お早めにご提出ください。
  • 委員会で審査後、本会議で採択または不採択を決定し、採択された請願は市長(執行機関)に送付します。
    ※市長(執行機関)は議会の意思を尊重し、請願の内容について誠実に処理することが求められます。
  • 意見書の提出を求める請願が採択された場合は、議員提案により意見書を議決し、国会や県などの関係行政庁へ提出します。
  • 市議会は必要に応じて、その処理の経過および結果の報告を求めることができます。

請願の流れ

  1. 請願書の提出(表紙に紹介議員の署名が必要です。)
  2. 議長が受理(事前に議会事務局で内容を確認します。)
  3. 所管する委員会に付託
  4. 委員会で審査(委員会の要求に応じて、紹介議員が請願の内容を説明します。)
  5. 審査結果を本会議で報告
  6. 本会議で採決(採択・不採択)
  7. 提出者に結果を通知

※意見書の提出を求める請願が採択された場合は、議員提案により意見書を議決し、国会や県などの関係行政庁へ意見書を提出します。

陳情

  • 陳情は、いつでも提出することができます。
  • 陳情には、法律の定めはなく、紹介議員は不要です。
  • 受理された陳情書については、その写しを全議員に配付し、その内容の周知を図ります。

陳情の流れ

  1. 陳情書の提出(紹介議員の署名は不要です。)
  2. 議長が受理(事前に議会事務局で内容を確認します。)
  3. 全議員に陳情書の写しを配付

請願・陳情の手続き

請願・陳情の手続きについては、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8140
ファックス:0740-25-8146
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