騒音・振動に関する特定施設の届出

更新日:2023年03月31日

 騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)を設置するなどする場合は、次の届出が必要です。

騒音規制法

特定施設一覧

提出部数

 2部(正1部、副1部)

提出先

 高島市役所環境部環境政策課

届出の種類・期限・様式

(騒音規制法)届出の種類・期限・様式の詳細
届出名
(様式データ)
対象 提出時期
特定施設設置届出書 はじめて特定施設を設置するとき 特定施設設置の工事開始の日の30日前まで
特定施設使用届出書 法改正等により、既設の施設が特定施設に該当するとき 当該地域が指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設を増設するとき 変更に係る工事の開始の日の30日前まで
騒音の防止の方法変更届出書 騒音の防止方法を変更するとき 変更に係る工事の開始の日の30日前まで
氏名の変更届出書 届出者または事業場の名称、住所等を変更したとき 事実発生後30日以内
使用全廃届出書 すべての特定施設の使用を廃止したとき 事実発生後30日以内
承継届出書 設置届または使用届をした者の地位を承継したとき 事実発生後30日以内

(注意)届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。

参考

振動規制法

特定施設一覧

提出部数

2部(正1部、副1部)

提出先

高島市役所環境部環境政策課

届出の種類・期限・様式

(振動規制法)届出の種類・期限・様式の詳細
届出名
(様式データ)
対象 提出時期
特定施設設置届出書 はじめて特定施設を設置するとき 特定施設設置の工事開始の日の30日前まで
特定施使用届出書 法改正等により、既設の施設が特定施設に該当するとき 当該地域が指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設を増設するとき 変更に係る工事の開始の日の30日前まで
特定施設の使用の方法変更届出書 特定施設の使用の方法を変更するとき 使用の変更をする30日前まで
振動の防止の方法変更届出書 振動の防止方法を変更するとき 変更に係る工事の開始の日の30日前まで
氏名の変更届出書 届出者または事業場の名称、住所等を変更したとき 事実発生後30日以内
使用全廃届出書 すべての特定施設の使用を廃止したとき 事実発生後30日以内
承継届出書 設置届または使用届をした者の地位を承継したとき 事実発生後30日以内

(注意)届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。

参考

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8123
ファックス:0740-25-8156
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