監査等の種類

更新日:2025年02月28日

監査委員は、地方自治法や地方公営企業法で各種の監査や審査、検査を行うこととされています。主なものは次のとおりです。

定期監査

財務に関する事務執行が適正かつ効率的に行われているか、経営にかかる事業が合理的かつ効率的に行われているか、住民福祉の向上に努めているか、最小の経費で最大の効果をあげているかなどについて監査を実施します。

随時監査

定期監査とは別に監査を実施する必要があると認めるときは、定期監査に準じて随時で監査を実施することがあります。

行政監査

必要があると認めるときは、特定の事務や事業をテーマとして取り上げ、市の事務執行が法令等の定めるところに従って適正に行われているか、合理的かつ効率的に行われているかなどについて監査を実施します。

財政援助団体等に関する監査

市の補助金・負担金等の交付団体、出資団体および公の施設の管理を行う指定管理者等を対象に、市からの財政援助等にかかる出納その他の事務執行が適正かつ効率的に目的に沿って行われているか、市の指導監督が適切に行われているか監査を実施します。

住民監査請求に基づく監査

 市長等の執行機関(長・委員会・委員)や職員による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行等)または怠る事実があると認めるときは、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるように請求することができます。
※議会および議員の行為は対象となりません。

要件を満たすものについては監査を実施し、監査の結果、請求に理由があるときは、市長等に対して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、請求人に通知し公表します。
請求に理由がないときは、理由を付してその旨を請求人に通知し公表します。

違法または不当な財務会計上の行為があった日または終わった日から1年を経過すると正当な理由がない限り、住民監査請求をすることができません。
正当な理由がある時は、請求できなかった理由を明らかにする必要があります。

その他の監査

住民の直接請求に基づく監査、議会の要求に基づく監査、市長の要求に基づく監査等については、請求等があればその都度監査を実施します。

決算審査

一般会計・特別会計・公営企業会計の決算やその他の関係諸表等について、計数の正確性を検証し、予算執行や事業経営が適正かつ効率的に行われているかなどについて審査を行います。

例月現金出納検査

会計管理者および公営企業(病院・上下水道)管理者が取り扱う現金出納関係諸表等の係数の正確性を確認し、毎月の現金管理の状況を把握するとともに資金の保管と運用の適切性について毎月1回検査を行います。
事業目標に対する達成度や経営の管理状況、事務執行の妥当性や効率性等についてもその都度検証します。

基金の運用状況についての審査

基金の運用状況について係数の正確性を検証し、基金がその設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか等について審査を行います。

健全化判断比率等の審査

市の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして算定されている健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類や、公営企業会計の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類などについて、正しく算定されているか、算定の基礎となる事項は適正であるか審査を行います。

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