監査等の種類

更新日:2023年03月31日

 監査委員は、地方自治法や地方公営企業法で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。

定期監査

 財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業が合理的かつ効率的に行われているかどうか等について監査を実施します。

随時監査

 必要があると認めるとき、定期監査に準じて監査を実施します。

行政監査

 必要があると認めるとき、特定の施策・事業(テーマ)を取り上げ、市の事務の執行が法令等の定めるところに従って適正に行われているか、合理的かつ効率的に行われているか監査を行います。

財政援助団体等に関する監査

 補助金等の交付団体、出資団体および公の施設の指定管理者を対象に、市からの財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に目的に沿って行われているか、市の指導監督が適切に行われているか監査を行います。

現金出納検査

 会計管理者や公営企業管理者の保管する現金(歳入歳出外現金および基金に属する現金を含む。)および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正行われているか毎月1回検査を行います。

決算審査

 市や公営企業の決算書や附属書類の計数の内容が正しいか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査を行います。

健全化判断比率等の審査

 健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を行います。

基金の運用状況についての審査

 基金の運用状況について、係数の正確性を検証するとともに、基金がその設置目的に沿って適切かつ効率的に運用されているか等について審査を行います。

住民監査請求に基づく監査

 市長またはその他の職員に違法・不当な公金の支出、財産の管理等があると認められるとして、住民から監査請求がなされた場合、当該事項について監査を行います。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8000(内線581,582)
ファックス:0740-25-8519
監査委員事務局へのお問い合わせ