人権に配慮した働きやすい職場づくりを目指して

更新日:2024年08月01日

就職活動や職場内における嫌がらせ、不当な差別など人権問題は多岐にわたっていますが、身近な問題でもあります。企業や個人事業を維持・成長していくために、人権に配慮した誰もが気持ちよく働ける職場づくりを目指しましょう。

就職差別につながる不適切な質問はやめましょう

企業が公正な採用選考を行うためには、求職者本人が職務遂行上必要な適性や能力をもっているかどうかを採用基準とし、適正・能力に関係ない事由を応募条件や採用基準としないようにする必要があります。しかしながら、求職者に対して就職差別につながる不適切な質問が依然として発生しています。以下のような質問はやめましょう。

  • 本人に責任のない事項
    1. 「本籍」に関する質問
    2. 「住所」に関する質問
    3. 「家族の職業、地位、収入」に関する質問
    4. 「住環境・家族の状況など」に関する質問
  • 本来、自由であるべきもの
    「思想、信条、宗教、愛読書、尊敬する人物、支持政党」に関する質問 など
  • その他の不適切な質問(以下、例)​​​​​​​
    1. 結婚の予定はありますか?
    2. 結婚、出産しても働き続けられますか?
    3. 何歳くらいまで働けますか? など

職業安定法では、労働者の募集業務等の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として認められていません。

事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員制度の設立

昭和50年の「部落地名総鑑事件」を教訓として、滋賀県では全国に先駆けて昭和52年に制度化しました。事業所関係者が同和問題に対する正しい理解と知識を深め、事業所の果たすべき役割について事業所訪問等による啓発活動に取り組んでいます。

企業における人権問題への取り組み

事業所内人権啓発担当者の役割

高島市では、従業員数が16名以上の事業所に公正採用選考・人権啓発担当者を設置していただき、次の点に協力をお願いしています。

  1. 公正な採用選考システムの確立
    1. 採用計画の検討
    2. 求人条件の確認
    3. 応募書類、社用紙等の確認
    4. 学科試験、作文テーマ等の確認
    5. 面接の事前打ち合わせ
    6. 面接質問項目の確認
    7. 複数の面接官による面接
    8. 評価基準の確認
    9. 身元調査の排除 など
  2. 同和問題をはじめとする人権研修の推進
    1. 研修計画の立案と周知および実施
    2. 職場アンケートや広報活動
    3. 研修台帳の作成
    4. 人権啓発担当者研修会等への参加​​​​​​​
  3. 就職困難者に係る行政施策をふまえ、必要とする対策の樹立および推進
  4. 関係行政機関との連携
  5. 人権尊重の視点を基にした活動の推進

事業所内人権啓発担当者の選任基準

原則として人事、労務に関する事項について、相当の権限を有する方から選任してください。

 (注意)事業所内人権啓発担当者の設置や異動、研修台帳等につきましては、高島市商工振興課にご報告ください。(各種様式は、下記のとおりです)

なくそう就職差別 企業内公正採用・人権啓発推進月間の実施

 企業の経営者や従業員等が同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差別のない明るい職場づくりを推進するために毎年7月を「なくそう就職差別 企業内公正採用・人権啓発推進月間」とし、県と共同で啓発活動を行っています。

推進月間の主な啓発活動について

  1. 企業訪問等による啓発活動
  2. 啓発ポスターおよび啓発物品による啓発活動
  3. JR駅での街頭啓発活動 など

企業の景況等調査書

【注意】事業所内公正採用選考・人権啓発推進に係る訪問実施事業所向けの調査です。

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〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
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