介護保険における「他市町村住所地特例」とは何ですか。
答え
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所し、住所を当該施設の所在地に異動した場合は、住所変更前の市町村を保険者とする特例が設けられています。
これを「住所地特例制度」といい、要介護認定を受けていなくても、この制度の対象となります。
なお、この制度は、施設所在地市町村の介護費用の財政負担が重くなることを防ぐ目的で設けられています。
- (注意) 高島市から他市町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住所をその施設に移した場合は、転出後も高島市の被保険者のままです。
- (注意) 他市町村から高島市にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住所をこの施設に移した場合は、前住所地の被保険者として継続します。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
- (注意) 平成27年4月1日から、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するサービスを提供する賃貸型の施設についても当制度の対象施設となります。ただし、平成27年4月1日以降の入所者に限ります。
- (注意) グループホームなどの地域密着型施設は住所地特例の対象外です。
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更新日:2023年03月31日