介護保険の第1号被保険者としての資格取得日が65歳の誕生日の前日となる根拠を教えてください。
答え
介護保険法
第10条(資格取得の時期)
4 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
年齢計算に関する法律
- 年齢は出生の日よりこれを起算する。
- 民法第143条の規定は年齢の計算にこれを準用する。
民法
第143条(暦による期間の計算)
- 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
- 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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更新日:2023年03月31日