住民税や所得税上では配偶者の扶養親族になっていますが、夫婦それぞれ介護保険料を納める必要がありますか?
答え
65歳以上の方については、個人ごとに保険料を負担していただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
介護保険課へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日