介護保険料を滞納した場合の給付制限とは何ですか?
答え
- 介護保険料を1年以上滞納している場合
いったん介護サービス費用を全額(10割)お支払いいただき、その後、申請により保険給付分(9割または8割)を払い戻す方法(償還払い)となります。 - 介護保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合
介護サービス費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付分(9割または8割)が払い戻されない(差し止め)ことになります。 - 介護保険料を2年以上滞納している場合
介護保険料未納期間に応じて自己負担が3割に引き上げられたり(介護給付が7割に引き下げられる)、高額介護サービス等が受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
介護保険課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日