介護保険料を滞納した場合の給付制限とは何ですか?

更新日:2023年03月31日

答え

  1. 介護保険料を1年以上滞納している場合
     いったん介護サービス費用を全額(10割)お支払いいただき、その後、申請により保険給付分(9割または8割)を払い戻す方法(償還払い)となります。
  2. 介護保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合
     介護サービス費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付分(9割または8割)が払い戻されない(差し止め)ことになります。
  3. 介護保険料を2年以上滞納している場合
     介護保険料未納期間に応じて自己負担が3割に引き上げられたり(介護給付が7割に引き下げられる)、高額介護サービス等が受けられなくなります。

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