高島市に転入後、介護保険料の納付書が届いたので納めましたが、年金からも特別徴収されていました。二重納付ではないですか?

更新日:2023年03月31日

答え

 高島市に転入した月分から高島市の介護保険料が発生し、前住所地での介護保険料は前月分までになります。
 しかし、前住所地の介護保険料の特別徴収(年金天引き)が止まるまでに手続き上、数か月かかるため、高島市に転入後も前住所地の保険料が引かれてしまうことがあります。
 前住所地での保険料が納めすぎになった場合は、前住所地から保険料が還付されますので、結果的に二重納付にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
介護保険課へのお問い合わせ