保育所等における虐待通報制度

更新日:2025年10月16日

保育所等における虐待通報制度

児童福祉法が改正され、保育所等において虐待を受けたと思われる児童を発見した者への通報義務が課されました。(令和7年10月1日施行)

つきましては、保育所等や幼稚園において、施設職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。通報された方の秘密は守られます。

保育所等における虐待の例

身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に傷が生じ、または生じるおそれがある暴行を加えること。

例)殴る。蹴る。叩く。投げ落とす。激しく揺さぶる。熱湯をかける。布団蒸しにする。逆さ吊りにする。異物を飲ませる。ご飯を押し込む。食事を与えない。戸外に閉め出す。など

 

性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること。または保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。

 

ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

例)体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない。こどもを故意に車の中に放置する。おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする。泣き続けるこどもに長時間関らず放置する。適切な食事を与えない。その他職務上の業務を著しく怠る。など

 

心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

例)ことばや態度による脅かし、脅迫を行う。他のこどもとは著しく差別的な扱いをする。こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりする。こどもの心を傷つけることを繰り返し言う。など

 

通報窓口

通報窓口
施設・事業種別 担当課 電話番号 ファックス番号 E-mail
・認定こども園
・幼稚園
・小規模保育事業所
・家庭的保育事業所
・一時預かり事業
・高島市乳児等通園支援事業
 (高島市こども誰でも通園支援制度) R8.4~ 実施
幼児保育課 0740-25-8037 0740-25-8145 youho@city.takashima.lg.jp

・児童館
・病児保育事業
・放課後児童健全育成事業

(学童保育所)

子育て政策課 0740-25-8136 0740-25-8145 jido@city.takashima.lg.jp

ファックス、E-mailで通報される場合は、以下の項目について記入をお願いします。(様式任意)

1.通報者情報【お名前(匿名での通報も可)、電話番号(必須)、メールアドレス】

2.虐待の情報【虐待の内容、発生時期、虐待を受けたこどもの年齢・クラス・心身の状態等】

3.施設の情報【施設名、施設の住所】

下記の様式を使用していただいてもかまいません。

youshiki(PDFファイル:1.4MB)

通報内容をより詳しく確認するため、担当者から問い合わせをさせていただきます。いただいた個人情報については、通報内容の確認等のためにのみ使用させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
幼児保育課へのお問い合わせ