第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査
選挙は、私たちの意思を政治に反映させるための大切な機会です。
私たち一人ひとりの貴重な一票を大切にしましょう!
| 公示日 | 令和8年1月27日(火曜日) |
|
期日前 投票 |
本庁 令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時00分 高島市役所本館1階
各支所等 令和8年1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時00分 マキノ支所、今津老人福祉センター、朽木支所、安曇川ふれあいセンター、高島支所 |
|
選挙期日 |
令和8年2月8日(日曜日) 午前7時00分~午後8時00分 (一部閉鎖時刻を繰り上げる投票所があります。) |
概要
期日前投票
(重要)入場券は2月2日から、選挙公報は2月4日から郵送する予定です。
選挙期日にお仕事等の予定がある方は下記の施設で期日前投票を行うことができます。
高島市役所本館1階、マキノ支所、今津老人福祉センター、
朽木支所、安曇川ふれあいセンター、高島支所
(注意)第27回最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)から期日前投票が可能となります。
・入場券が届いていない場合や、紛失してしまった場合など、入場券が手元になくても投票いただけます。
・入場券の裏面に期日前投票宣誓書の記入欄を設けていますので、あらかじめ記入してお持ちいただくとスムーズに投票いただけます。
・各期日前投票所にも宣誓書用紙を用意しています。
当日投票
【閉鎖時刻を繰り上げた投票所】
第3投票区・・・草の根ハウス野口集会所
第4投票区・・・在原草の根ハウス
第5投票区・・・山中生活改善センター
第6投票区・・・下区民会館
第7投票区・・・地福庵
第8投票区・・・小荒路多目的集会施設
第9投票区・・・石庭草の根会館
第10投票区・・・牧野区民会館
第11投票区・・・上開田草の根ハウス
第20投票区・・・天増川自治会交流施設
第27投票区・・・保坂区草の根ハウス
第28投票区・・・角川生活改善センター
第29投票区・・・ECC学園高等学校多目的教室
第31投票区・・・朽木栃生農事集会所
第32投票区・・・地良々会館
第33投票区・・・朽木地子原集会所
第34投票区・・・朽木雲洞谷集会所
第36投票区・・・高島市立朽木西小学校
第37投票区・・・朽木平良集会所
第38投票区・・・朽木大野集会所
第71投票区・・・黒谷会議所
第72投票区・・・高島市畑の棚田ふれあい交流施設
【場所を変更した投票所】
次の投票区は投票所を変更していますので、ご注意ください。
第38投票区・・・朽木村井集会所 ⇒ 朽木大野集会所
投票できる方
平成20年2月9日以前に生まれた方で、令和7年10月26日以前に高島市の住民基本台帳に登録され、引き続き3か月以上住所があり、選挙人名簿に登録されている方が対象です。
不在者投票について
当市の選挙人名簿に登録されている方が、病院に入院している、学業やお仕事で当市以外に長期滞在している場合等は、不在者投票を行うことができます。(期間は期日前投票と同じです。)
・(注意)不在者投票は、2月8日までに当市に到着していなければなりません。郵送に日時を要しますので、お早めにお手続き等をしてください。
・(注意)滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をする場合は、事前に不在者投票をできる時間や場所等について、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票宣誓書兼請求書(様式)(PDFファイル:69.2KB)
【不在者投票のオンライン請求について】
〇手続きの流れ
1.申請フォームに必要事項を入力し、不在者投票用紙等の請求をします。
※電子署名・電子証明書(公的個人認証サービス)が必要になりますので、マイナンバーカード等をご準備ください。
(注意)電子証明書の有効期限が切れている場合、請求手続きに進めませんので、事前に有効期限のご確認をお願いします。
2.高島市選挙管理委員会で請求内容を確認のうえ、申請フォームに入力された送付先住所に投票用紙等を郵送します。
※受領の際に、署名または捺印をいただく方法で郵送いたします。郵送された際にご不在で受け取れなかった場合は、不在連絡票に記載のある郵便局にお問い合わせください。
3.郵送で届いた投票用紙等一式を持って、お近くの市区町村選挙管理委員会へ行き、案内に従って投票します。

投票の制度について
〇郵便投票
身体に重度の障がいがある方などで市選挙管理委員会の認定を受けた方は、自宅等で不在者投票ができます。投票用紙は郵送等でお送りし、投票用紙に記載後、郵送等で市選挙管理委員会へ送付していただきます。詳しくは市選挙管理委員会までお問い合せください。
〇点字投票
視覚に障がいのある方は点字を用いて投票することができます。点字投票をしようとする場合は、投票所で投票管理者にその旨をお伝えください。投票所の事務員が補助につきます。
〇代理投票
身体の怪我等により字を書くことができない方は、投票所の事務員の補助を受けて投票することができます。補助を行う2人の事務員のうち、1人が代筆を行い、もう1人が選挙人の意思どおり投票できているかを確認します。代理投票をしようとする場合は、投票所で投票管理者にその旨をお伝えください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2026年01月23日