【新型コロナウイルス関連】法人市民税の申告・納付期限延長について
新型コロナウイルス感染症により、以下のケースに該当する場合は、法人市民税の申告および納付期限の延長制度があります。

お手続きの方法
次の2点 の書類を税務課にご提出ください。
- 申告書
(注意)申告書の作成が困難な場合は、未記入のもの
(法人名、所在地等はご記入ください) - 税務署に提出された申告書等(注釈)の写し
(注釈)「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載されたもの
紙媒体で申請された場合

電子媒体で申請された場合

お問い合わせ先
納付の猶予について
高島市総務部 納税課
電話:0740-25-8522
ファックス:0740-25-8103
申告の期限延長について
高島市総務部 税務課
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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更新日:2023年03月31日