高島市工事請負契約に伴う保証証書等の電子化について
高島市では受注者の負担軽減および契約事務の効率化を図るため、工事請負契約に伴う契約保証および前払金保証について、令和7年10月1日以降に契約締結を行う案件から、電磁的記録により発行された保証証書(以下「電子証書」という。)の提出を可能とします。
工事請負契約に伴う保証証書の電子化
運用開始日
令和7年10月1日以降の契約締結分
電子化の対象となる保証証書
電子化の対象となる保証証書は保証事業会社による「契約保証」および「前払金保証(中間前払金含む)です。」
保証事業会社
西日本建設業保証株式会社・東日本建設業保証株式会社・北海道建設業信用保証株式会社
契約保証
契約保証証書 引受先:保証事業会社
注記:これまでどおり紙による保証証書の提出も引き続き取り扱います。
注記:金融機関および損害保険会社の保証書は、これまでどおり紙の証書で提出が必要です。
前払金(中間前払金)保証
前払金(中間前払金)保証証書 引受先:保証事業会社
注記:これまでどおり紙による保証証書の提出も引き続き取り扱います。
電子保証の提出方法(概要)
具体的な取り扱い方法は、保証事業会社に確認のうえ、手続きを行ってください。
高島市へ電子証書を提出する方法の詳細は、落札が決定した際にご案内いたします。
契約保証
1.保証事業会社から受注者
保証契約締結後、保証事業会社が「保証契約番号」および「認証キー」を受注者に提供
2.受注者から高島市
受注者が「保証契約番号」および「認証キー」を高島市へ提出
・契約検査課が入札を執行している案件については契約検査課へご提出ください。
・見積合わせ等による各課発注工事の場合は工事発注担当課にご提出ください。
・電子メールにより高島市契約検査課または工事発注担当課へ送信した後に電話により到着確認を行ってください。
前払金(中間前払金)保証
1.保証事業会社
保証契約締結後、保証事業会社が「保証契約番号」および「認証キー」を受注者に提供
2.受注者から高島市
受注者が「保証契約番号」および「認証キー」を高島市工事発注担当課に提出
電子メールにより高島市工事発注担当課へ送信した後に電話により到着確認を行ってください。
契約保証金等提出書
電子での保証証書を利用される場合においてもこれまでどおり契約保証金等提出書の提出が必要です。
注記:押印は不要
「保証契約番号」および「認証キー」を送信するタイミングで併せて提出ください。
様式については下記のリンクより確認ください。
更新日:2025年08月28日