消防団員のしおり
遵守事項
- 消防団員は、住民に対し常に水火災の予防および警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えをもたなければならない。
- 消防団員は、規律を遵守して、上身の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
- 消防団員は、上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
1.消防団の歴史
消防団の歴史は古く、江戸時代、八代将軍吉宗が、江戸南町奉行の大岡越前守に命じ、町組織としての火消組である店火消(たなびけし)を編成替えし、町火消「いろは四八組」を設置させたことが、今日の消防団の前身であるといわれています。
戦後になり、昭和22年(1947年)に「消防団令(勅令)」が制定され、それまでの警防団を廃止して消防団となり、これにより消防団は警察の内部組織から市町村の任意設置機関となりました。翌年の昭和23年(1948年)には消防組織法に基づき消防団令(政令)が制定され、消防団は市町村が管理する自治体消防の機関として、その地位が明確に位置づけられることとなり、今日まで続く消防団の輝かしい伝統が始まりを告げました。
2.消防団員の任務
消防団員の任務は「消防組織法」第1条により、次のように定められています。「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体、及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以てその任務とする。」とされ、法律的に大変重要な責務を持ち、地域防災に対して住民の安全のために活動する任務を課せられています。
3.宣誓
消防団員に入団すると消防団長に対して団員の誇りを汚さないように郷土防災のために努力する旨の宣誓をします。
宣誓「私は忠実に日本国憲法および法律を擁護し、命令、条例および規則を遵守し、不公平および偏見を避け、何人をも恐れず良心に従って、忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います。」消防団員は訓練に励み、災害現場で活動するときはもちろんですが、日常生活の中にあっても市民から信頼される人格を養い、市民の規範であるよう努力することが求められています。
4.消防団員の身分
消防団員は、自治会の役員や任意団体の組織と違い、その身分は地方公務員法により非常勤特別職の公務員としての扱いを受け、身分は高島市長が保証しています。消防団員の任命は、高島市長の承認を得て消防団長が行うことになっており、身分が保証される代わりに忠実に職務を遂行する義務があり、義務に違反した団員には懲戒処分の規定もあります。
また、地方公務員法第38条第1項(営利企業等の従事制限)の規定により、一般職である地方公務員が消防団員を兼務する場合、任命権者の許可が必要となります。
5.消防団の組織および階級・職務
市の消防団は、消防組織法の規定により条例で「高島市消防団」を設置し、消防団は本部および分団をもって組織されることとなっています。高島市全域が管轄区域と定められ、規則では、分団ごとの管轄区域や階級についても定められています。
- 組織…詳細な組織機構図
- 階級…団長・副団長・分団長・部長・班長および団員
職務
・団長(1名)
消防団の事務を総括し、団員を指揮して法令、条例および規則に定める職務を遂行し、市長に対してその責任を負うこととなっています。
・副団長(6名)
団長を補佐し、各分団を統括します。
・分団長(12名)、部長(29名)および班長(55名)
上司の命を受け、所属の団員を指揮監督します。
6.消防団員の定員
高島市では、条例を定めて、定員を560名としています。
7.消防団員の任期
高島市では、条例により消防団長は消防団の推薦に基づき市長が任命することとなっています。
その他の団員は市長の承認を得て消防団長が任命することとなっており、団長、副団長および分団長は任期が2年となっています。ただし再任は可能となっています。
8.消防団員の服務規律
高島市では、条例により消防団員の服務規律を定めています。
これにより、消防団員は団長または副団長の招集によって出動し、職務に従事することとなっています。ただし、召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところ(主に消防車庫)へ直ちに出動し、職務に従事することとなっています。詳細については、各分団長の指示により対応してください。
9.消防団員の報酬
高島市では、条例により消防団員の報酬を定めています。
- 団長 年額 130,000円
- 副団長 年額 90,000円
- 分団長 年額 60,000円
- 部長 年額 50,000円
- 班長 年額 45,000円
- 団員 年額 37,000円
10.消防団員の費用弁償
高島市では、条例により、団員が水火災その他の災害出動や警戒および訓練その他の活動の職務に従事した場合には、1回あたりの報酬を定めています。
- 水火災(実災害に伴う警戒を含む) 1回につき8,000円(4時間未満は4,000円)
- 各種訓練・指導・年末警戒 1,500円
- その他(危険の無いもの) 1,500円
11.消防団員の制服等貸与
消防団員の被服については、消防組織法の規定に基づき「消防団員服制基準」が定められており、「高島市消防団員等被服貸与に関する運用基準」において詳細な運用方法を定めています。運用基準では、貸与品目のほかに、消防用務以外への使用を制限したり、過失による場合は実費弁償するといった内容も盛り込まれています。
12.表彰制度について
高島市では、優秀な団員の表彰を行い、その労をねぎらうため規則により市長表彰や消防団長表彰の基準を定めています。対象となられた方は、年1回消防合同出初式において表彰させていただきます。
13.高島市消防団員慶弔に関する取扱い
高島市消防団では、本人またはその家族において慶弔等の事案が発生した場合には、該当地域の副団長または消防本部消防総務課消防団係へ連絡を入れていただくことになっています。各地域の分団長以上の方が対象となった場合は幹部団員へ周知し、分団長までの階級の方が対象となった場合は、消防団長へ連絡させていただきます。対応は、それぞれ個人対応となっています。
14.高島市消防団の主な年間行事
1.市消防団としての統一行事
1消防団員基礎教育研修
2消防操法研修会
3高島市消防操法訓練大会
4滋賀県消防操法訓練大会
5年末警戒
6出初式
7救命講習
8防火啓発活動
9夏季火災防ぎょ訓練
10各種訓練
2.消防団の災害活動等
主に火災出動・捜索活動・水防警戒活動
15.高島市消防団の主な統一行事の内容
1)消防団員基礎教育(5、6月)
消防本部において、消防学校から講師を招聘し消防団員の基礎教育講習を実施しています。
- 対象者 入団して概ね5年以内の団員
- 研修期間 2日間(計13時間)
- 研修内容 訓練礼式・組織制度・ポンプ操法・火災防御など
消防団員として基本的な知識と技術を習得します。
2)消防操法研修会(5月)
消防操法訓練大会は、消防団員の消防操法技術の向上を図るため毎年開催されています。市の消防操法訓練大会の優勝チームが滋賀県消防操法訓練大会へ出場することができ、県大会の優勝者が全国大会へ出場することができます。
消防操法研修会は消防操法訓練大会へ先立ち「滋賀県消防操法訓練大会操法実施要領」の改正点を主に、実技を交え解説し消防団員への説明を行います。
- 研修時間 3時間程度
- 研修内容 消防操法実施要領の改正点を交え解説
3)高島市消防操法大会
消防操法訓練大会は、消防団員の消防操法技術の向上を図るため毎年開催されています。各地域から選抜されたチームが出場し、市の消防操法訓練大会の優勝を目指して競技を行います。優勝チームが滋賀県消防操法訓練大会へ出場することができます。
4)滋賀県消防操法訓練大会
各市町の代表チームが優勝を目指して出場します。
5)年末警戒(12月)
年末における火災予防に務め、市民の生命財産を災害から守り、全市民が新たな希望をもって新春を迎えられることを目的として消防団員が詰所や地区集会所に待機し、地域の巡回活動を実施します。
年末警戒期間 12月26日~12月30日
6)消防合同出初式(1月)
年頭に、防職団員の士気を高揚し、市民の消防に対する認識を深め、さらに防火思想の普及を図ることを目的として式典と車両分列行進を行い消防車による一斉放水を実施します。
参加団体 市消防本部、市消防団、陸上自衛隊および航空自衛隊
式典表彰基準
- 高島市長表彰 (20年勤続章・10年勤続章・精励章・感謝状)
- 滋賀県消防協会長表彰(勤功章・30年勤続章・20年勤続章・10年勤続章・
- 精励章(金・銀・銅)・感謝状)
- 滋賀県消防協会高島支部長表彰 (優良消防団員表彰・業績章)
- 高島市消防団長表彰(優良消防団員表彰・業績章)
7)救命講習(2月)
消防本部において、応急手当指導員(救急救命士等)を講師として、救命講習を実施しています。
対象
救命講習未受講者および受講後3年以上経過した団員
- 研修期間 1日間(3時間)
- 研修内容 応急手当の必要性・心肺蘇生法・AEDの取扱い・その他の応急手当の方法等
- その他 修了証が交付されます
8)防火啓発活動(3月と11月)
春と秋の火災予防運動期間中に、1日ずつ、それぞれの地域で消防車両を使用して広報活動を行います。
更新日:2023年03月31日