国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の新規発行終了について

更新日:2025年05月08日

現行の被保険者証の新規交付・再交付終了に併せて、令和7年8月1日から原則、各認定証の新規交付・再交付を終了します。

マイナ保険証をお持ちの場合(「資格情報のお知らせ」をお持ちの方)

各認定証の申請は原則不要です。

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、1つの医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。

(注意)以下に該当する場合は別途認定証の申請が必要です。

  • 申請日以前12カ月に入院日数が91日以上の市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合(限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当))
  • 特定疾病受療証の認定を前の保険で受けており、高島市国民健康保険でも引き続き認定を受ける場合
  • 特定疾病受療証の認定を新たに受ける場合

(注意)国民健康保険税に滞納がある場合は、限度額適用認定証等の交付ができない場合(マイナ保険証で医療機関等を受診された際に自己負担限度額でとどまらない場合)があります。

マイナ保険証をお持ちでない場合(「資格確認書」をお持ちの方)

これまでどおり各認定証を申請いただけます。

8月1日以降も各認定証が必要な場合は、市役所保険年金課またはお近くの支所にてお手続きください。

※別世帯の方が手続きされる際は、委任状が必要です。

(注意)国民健康保険税に滞納がある場合は、限度額適用認定証等の交付ができない場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関について