令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します
1.健康保険証の廃止について
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)の新規発行が終了します。
12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)までは引き続き使用できます。
※市外への転出や加入先の保険変更など、異動がある場合はその異動日まで使用いただけます。
※70歳もしくは75歳の誕生日を迎える方、国民健康保険税に滞納のある世帯の方など、一部有効期限の異なる方がおられます。
2.マイナ保険証への移行の流れ
マイナ保険証お持ちでない方
マイナ保険証お持ちでない方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに「資格確認書」(※)を交付します。
医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、従来どおり一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※マイナ保険証の保有状況に応じて申請によらず発行します。
【マイナンバーカードの健康保険証として利用するための方法について】
マイナンバーカード健康保険証として利用するためには登録が必要ですので以下の方法でご登録ください。
1.医療機関・薬局の受付(窓口端末)で登録
2.マイナポータルから登録
3.セブン銀行ATMで登録
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降、医療機関等を受診される際は、マイナ保険証をご利用ください。
また、令和6年12月2日以降に新規に加入される方等で、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することが可能となります。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
3.今後のスケジュール
国民健康保険の予定
令和6年7月 |
令和6年8月1日から有効の保険証を一斉に送付しました。 基本的に有効期限は、令和7年7月31日です。 ※70歳もしくは75歳の誕生日を迎える方、国民健康保険税に滞納のある世帯の方など、一部有効期限の異なる方がおられます。 |
令和6年8月~令和6年12月1日 |
70歳を迎える方には、「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。 新規加入や再発行の際には、保険証を交付します。 基本的に有効期限は令和7年7月31日です。 ※70歳もしくは75歳の誕生日を迎える方、国民健康保険税に滞納のある世帯の方など、一部有効期限の異なる方がおられます。 |
令和6年12月2日以降(保険証の廃止) |
紛失等の再発行も含め、新たな保険証は交付されません。 新規加入や再発行、70歳を迎える際など、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。 ※有効期限内(最長令和7年7月31日)の保険証をお持ちの方は、そのままお使いください。 |
令和7年7月以降 | 令和7年8月1日から保険証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉発送します。 |
後期高齢医療保険の予定
令和6年7月 |
令和6年8月1日から有効の保険証を一斉に送付しました。 基本的に有効期限は令和7年7月31日です。 |
令和6年8月~令和6年12月1日 |
新規加入や再発行の際には保険証を交付します。 基本的に有効期限は令和7年7月31日です。 |
令和6年12月2日以降(保険証の廃止) |
紛失等の再発行も含め、新たな保険証は交付されません。 ただし新規加入や保険証の紛失等の理由により再発行の申請をした場合、マイナ保険証をお持ちの方、お持ちでない方の両方に「資格確認書」を交付します。 ※有効期限内(最長令和7年7月31日)の保険証をお持ちの方は、そのままお使いください。 |
令和7年7月以降 | 令和7年8月1日から保険証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉発送します。 |
注意事項
加入先の保険が変更になった場合、手続き後、マイナ保険証の資格が確認できるまでに3日程度かかります。
医療機関等で変更後の保険資格を確認できるようになったかどうかは、マイナポータルから確認できます。
マイナポータルで変更後の保険資格が表示されれば、医療機関等でマイナ保険証が利用できます。
確認ができない期間は「資格情報のお知らせ」を提示してください。
更新日:2024年10月17日