高島市過疎地域持続的発展計画(令和3年9月策定)

更新日:2023年03月31日

計画策定の趣旨

   過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、令和2年度の「過疎地域自立促進特別措置法」の失効期限を迎えるまで約50年間にわたり特別措置が講じられてきましたが、過疎地域においては、依然として人口減少に歯止めがかからず、厳しい状況にあります。
   そのため、新たに制定された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)」では、過疎地域における持続可能な社会の形成および地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現に向けて取り組むこととされ、本市でもこれらに準ずる過疎地域対策を推進するため、過疎法第8条第1項の規定に基づき、「高島市過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。

過疎法による地域指定

   過疎法第3条第1項の「特定期間合併市町村に係る一部過疎」の要件を、本市の旧朽木村の区域が満たすことから、「一部過疎」と位置づけられています。

計画期間

 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とします。 

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