行政標準文字の導入について
高島市が発行する文書の文字が変わることがあります
国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めており(注釈1) 、高島市においても主な業務システムを令和8年1月に更新することになります。このことに伴い、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字が「行政事務標準文字」に変更となり、文字の形が一部これまでのものと変わることがあります。
これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。
行政事務標準文字を使うことにより変わること
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや市がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、今までと違ったデザインになる場合があります。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

今までの漢字は使えないのですか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。(注釈2)
なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(注釈3)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使えます。
注釈1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
注釈2 お名前に使われている漢字など個別のご相談についてはお受けできません。
注釈3 戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。
お問い合わせ先
行政標準文字に関するお問い合わせ(市民課)
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
システムの統一・標準化に関するお問い合わせ(情報政策課)
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8527
ファックス:0740-25-8551
更新日:2025年09月25日