火入れについて

更新日:2023年03月31日

 森林法第21条により、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、市長の許可が必要です。

火入れに該当する目的

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

対象用件

  1. 対象面積
     1団地における1回の対象面積が1ヘクタールを越えないものについて、許可をすることができます。
     ただし、火入れ地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合は、1ヘクタールを超えて許可をすることができます。
  2. 対象期間
     1件につき5日以内

申請方法

 火入れを行おうとする期間の開始の日から14日前までに、『火入れ許可申請書』に次の書類を添えて申請してください。

  1. 火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  3. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入を行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(注意)火入れを行う際は、あらかじめ高島市火災予防条例第45条に定められた『火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書』を高島市消防長に届け出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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ファックス:0740-25-8519
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