農地の貸借・売買をするには?(農地中間管理事業に基づいた方法)
法改正による貸借方法の変更
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農地の貸借・売買は農地中間管理機構を介した制度と農地法第3条の許可による手続きになりました。ただし、経過措置として、令和7年3月31日(地域計画を策定した場合はその前日)までは今までと同じ相対での利用権設定・所有権移転ができます。
※今までの農地中間管理機構(農地バンク)の受け手と出し手のマッチングによる貸借は廃止されました。
農地法第3条の許可による手続きについては下記のホームページをご確認ください。
農地を耕作するための売買・貸借(農地法第3条、農業経営基盤強化促進法)
手続きの流れ
1.貸し手・借り手(売り手・買い手)から必要書類を市農業政策課へ提出。(隔月10日締切)
※公告まで約3ヶ月かかるため、早めの提出をお願いします。
2.農業委員会総会へ意見聴取。(毎月10日、閉庁日の場合は前の開庁日)
3.農用地利用集積等促進計画の公告。
4.登記申請。※売買のみ。
必要書類(貸借)
1.必須
・農用地等貸借申請書(一括方式)
2.必要に応じて
・権利の設定に係る同意書(相続未登記)
・権利の設定に係る同意書(共有名義)
必要書類(売買)
1.共通
・所有権移転申請書
・農地売買等支援事業参加申込書
2.出し手(売主)
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明(固定資産納税通知書も可)
・権利の設定に関する同意書(共有名義)
※土地の所有者が複数名義の場合
・所有者の現住所が確認できる書類(免許書、保険証またはマイナンバーカードの写しか住民票)※共有名義人がいる場合は、全員の現住所が確認できる書類。
3.受け手(買主)
・住民票(法人の場合は、会社法人等番号を申請書に記載)
・農業経営の状況等に関する資料(個人と法人で書類が違います。)
※農地所有適格法人の場合は、定款の写しおよび組合員名簿または株主名簿の添付。
・農地の位置図
申請様式、制度の内容等詳しくは下記のホームページをご確認ください。
更新日:2025年01月08日