農地の貸借・売買をするには?(農地中間管理事業に基づいた方法)
法改正による貸借方法の変更
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農地の貸借・売買は農地中間管理機構を介した制度と農地法第3条の許可による手続きになりました。
・農地中間管理機構を介した貸借・売買の手続きについては下記ホームページをご確認ください。
・農地法3条による貸借・売買の手続きについては下記ホームページをご確認ください。
農地中間管理機構を介した農地の貸借のスケジュール

農地中間管理機構を介した売買・貸借の書類の提出先
貸借のスケジュールの申請書受付締切日までに高島市役所 農林水産部 農業政策課までご提出ください。
更新日:2025年08月21日