地域計画(案)の公告・縦覧について
(現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません)
地域計画を定める際には、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を縦覧します。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
縦覧場所・期間
1.場所 … 高島市役所農業政策課窓口(本館1階)/ 高島市ホームページ
2.期間 … 公告の日の翌日から2週間 …
(現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません)
意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
1. 提出先 … 高島市役所農業政策課 (本館1階)
2. 提出方法 … 持参、郵送、ファックスまたは電子メール
3. 提出期限 … 公告の日の翌日から2週間(縦覧期間と同じ)
4. その他留意事項 … 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。
公告・縦覧中の地域計画(案)
(現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません)
更新日:2025年04月03日