ドローン等の飛行禁止エリア拡大について
ドローン等の飛行禁止区域が拡大されます!
小型無人機等飛行禁止法の改正に伴い、重要施設周辺の飛行禁止エリアが、重要施設の敷地の周囲「300m」から「1,000m」に拡大されました。
規制の対象となる小型無人機には農薬散布用のドローンやヘリコプターなども含まれます。
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には警察等への事前通報が義務付けられており、違反行為には罰則も設けられています。
【市内で対象となる重要施設】
・陸上自衛隊今津駐屯地
・陸上自衛隊饗庭野演習場
上記施設の周辺で農薬散布等の小型無人機を飛行される場合は飛行禁止エリアをご確認いただき、該当エリア内の場合は必ず事前通報をお願いいたします。
法改正の詳細・飛行禁止エリア等については下記ホームページをご確認ください。
陸上自衛隊今津駐屯地 http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/imadu/drone.html
更新日:2026年07月15日