経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業
新規就農者に対する経営発展のための機械・施設の導入等を親元就農も含め支援します。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業について
経営発展支援事業(通常枠)、世代交代・初期投資促進事業(初期投資促進タイプ)
対象者:49歳以下の認定新規就農者
支援内容:機械・施設等の導入(機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等が対象)
補助額:最大375万円 ※滋賀県の場合
補助率:3/4(国1/2、県1/4)
主な要件:
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること(令和7年以降が対象)
- 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること(親元就農の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること。)
- 地域計画の目標地図に位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 機械・施設の取得費用等(本人負担分)について、金融機関からの融資を受けていること
経営発展支援事業(特別枠(地域計画早期実現支援枠))、世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)
対象者:49歳以下の認定新規就農者、認定農業者
支援内容:
- 機械・施設等の修繕・移設・撤去等の経営資源の有効利用や、法人化、専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組
- 機械・施設等の導入
補助額:最大450万円(1と2の合計)※滋賀県の場合
補助率:
- 1/2(国1/3、県1/6)
- 3/4(国1/2、県1/4)
主な要件:
- 将来像が明確化された地域計画(地域計画に掲げられた農地の目標集積率が高い(8割以上等)地域)若しくは目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること
- 令和5年度以降に農業経営を開始した個人・法人であること
- 青色申告を行うこと
- 機械・施設の取得費用等(本人負担分)について、金融機関から融資を受けていること
- 経営開始資金との併用は不可
更新日:2026年05月21日