空き家紹介システムに登録された空き家に付随した農地の取得に係る下限面積の引き下げについて

更新日:2023年03月31日

 農地の権利移転(売買、贈与、賃貸等)には耕作する下限面積(50アール)を満たす必要がありますが、高島市農業委員会では、遊休農地の解消および空き家の有効活用により、移住・定住を促進し、農村集落の活性化を図ることを目的として、空き家紹介システムに登録された空き家に付随した農地を当該空き家と共に取得する場合に限り、次の条件を満たせば下限面積を0.01アール(1平方メートル)に引き下げることとしました。

条件

  •  空き家紹介システムに登録された空き家に隣接または、それに準ずる農地であること。
  •  空き家と空き家に付随する農地の所有者が同一であること。
  •  対象となる農地は、遊休農地または遊休化が確実と見込まれる農地であること。
  •  空き家および空き家に付随した農地の取得者が同一であり、その農地を適正に耕作できる者であること。
  •  地域や担い手の農地利用の阻害とならない農地であること。

お問い合わせ先

  •  空き家紹介システムに関すること
     高島市市民生活部 市民協働課
     電話:0740-25-8526
  •  農地の手続きに関すること
     高島市農業委員会事務局
     電話: 0740-25-8513

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8513
ファックス:0740-25-8519
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