警報
1 「特別警報」および「暴風を含む警報」に関わる臨時休業措置等について
- 登校前は自宅待機とし、午前7時において、「特別警報」および「暴風を含む警報」が発令されている場合は、臨時休業とします。テレビニュース等でお確かめください。
- 登校後に「特別警報」および「暴風を含む警報」が発令された場合には、通学距離、通学路の状況等を勘案のうえ、子どもの安全確保を最優先に適切な下校措置をとります。
- その他の場合
- (ア)午前7時以降に「特別警報」および「暴風を含む警報」発令が必至と判断される場合
- (イ)午前7時までに「特別警報」および「暴風を含む警報」が解除されていても通学路等の状況から危険が予測される場合
以上の場合、高島市教育委員会と協議のうえ、臨時休業や始業時刻変更等を、高島市防災無線等により連絡することがあります。
2 水害や豪雪等により危険が予測される場合
暴風警報を含まない警報(例えば、大雨、洪水、大雪警報等)の場合、臨時休業にはなりませんが、大雨、洪水、大雪等により、子どもの安全確保に困難が予測される場合は、高島市教育委員会と協議のうえ、適切な対応を連絡します。
3 子どもの安全確保のために
- 「特別警報」および「暴風を含む警報」が発令されている間は、外出を控えさせてください。
- 大雨による河川等の増水時には、河川等に近寄らないようにさせてください。
更新日:2023年12月07日