教科書
1.教科書制度
教科書無償制度とは、憲法第26条2項に掲げる義務教育費無償の理想をより広く実現する施策として、国が義務教育諸学校の児童生徒の使用する教科書を無償で給与するという制度です。この制度は、昭和38年に小学校の第1学年の児童を対象として発足し、以降年次計画をもって無償給与の対象となる児童生徒の範囲を拡大してきましたが、昭和44年度に義務教育諸学校の全児童生徒にその範囲が及び、制度の完成を見ました。未来を担う全ての子どもたちに対して、期待を込めて国民の税金から費用を拠出しています。
(注意)参考となる法律
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
2.教科書の配布時期
- 4月の始業式・入学式の日に、その学年の教科書を配布します。
- 教科書の中には、前期(上巻)・後期(下巻)に分かれているものがあります。後期の教科書は9月に配布します。
- 使用教科書一覧にあるように複数年かけて学習する教科書もあります。この教科書は複数年使うことになるので、使用期間が終了するまで廃棄せずに保管をお願いします。
例えば地図帳は小学4年生・中学1年生で配布しますが、卒業するまでの3年間同じ物を使います。 - 配布されたらご家庭で乱丁・落丁の確認をお願いします。
また、使っている最中でも乱丁・落丁を見つけたらお気軽に担任へお知らせください。
新しいものを用意いたします。
3.教科書の紛失
紛失した場合は購入すること(有償)になります。紛失された場合は、担任もしくは学校へ連絡ください。教科書の配布は、使用教科書ごとに1回限りの配布ですので、教科書を滅失・き損した場合でも再配布することはできません。(自然災害等特に定められた場合についてはその限りではありません。)
4.転学時の取扱い
- 児童生徒がいったん教科書の給与を受けた後、学年の中途において高島市外の学校へ転学した場合、新しい学校で使用する教科書が転学前に給与を受けた教科書と異なるものであれば再度無償で給与されます。ただし、3月に転出した場合は、給与されません。
- 保護者の方は、転学前の学校から「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を受け取り、転学後の学校にお渡しください。当該証明書に基づき、上記に係る教科書の給与の手続きがとられます。
更新日:2023年12月07日