就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)の早期給付

更新日:2025年12月01日

新入学用品費等の早期給付について(令和8年度新入学者向け)

  1. 就学援助費とは
    経済的な理由等により小学校および中学校への就学が困難と認められる世帯に対し、学用品費・通学用品費など、学校で必要な経費のうち一定の費用を援助する制度です。

     
  2. 新入学児童生徒学用品等の早期給付とは
    新入学用品等の購入にあたり、保護者の方の経済的負担を早期に軽減するため、申請者に対し令和8年度分の新入学用品費を早期に支給します。
    就学援助費は、入学後の令和8年度に申請していただき、令和8年度における世帯の所得合計金額等を基に支給の認定をさせていただきますが、初回の支給が令和8年の7月頃となります。
    そのため、入学用品等の購入時期に就学援助費の早期支給を希望される方を対象に、令和7年度の世帯の所得合計金額等を基に「仮認定」させていただき、入学用品等の準備に必要な経費のうち一定の費用を入学前の3月上旬に給付させていただきます。

対象者

次の1~4すべての要件に該当する方

  1. 住民票が高島市にある方(令和8年3月末以前に高島市外へ転出する方を除く)
  2. お子さまが令和8年4月に高島市立小中学校へ入学する予定がある方
  3. 下記の就学援助の要件のいずれかに該当する方
    ・市民税が非課税
    ・児童扶養手当を受給している
    ・上記に準ずる程度に困窮している
  4. 生活保護を受給していない世帯

上記に該当されている場合でも、高島市の認定基準による所得審査の結果、否認定となる場合があります。 

援助の内容

新入学児童生徒学用品費等として

小学校 57,060円
中学校 63,000円

ただし、令和7年度の内容です。支給金額は、国の動向により変更する場合があります。

申請手続き

申請書配布場所

  1. 高島市教育委員会事務局 教育指導部学事施設課
    〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地 高島市役所新館2階
  2. 高島市ホームページからダウンロードも可能です。
    (公開期間は、令和7年12月1日から令和8年1月16日までです)
  3. 中学校入学予定者は、お子さまが就学している小学校でも配布しています。
提出先
  1. 高島市教育委員会事務局 教育指導部学事施設課
  2. 中学校入学予定者はお子さまが就学している小学校でも受付可能です
申請期間

令和7年12月1日(月曜)から令和8年1月16日(金曜)まで

提出書類

 

書 類 名

1

高島市就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)早期給付申請書(表)/関係資料(裏)

2

委任状・口座振替依頼書

3

「住宅の形態」で借家を選択した場合
(持家を選択した場合は添付不要)

令和6年中の家賃額(1月から12月まで)を証明する書類(契約書、更新書)の写し

※添付が無いと審査において家賃額の控除を行いません。
※高島市営住宅にお住まいの場合、都市政策課で家賃証明を発行しています。
(発行料は就学援助の申請に使用する時は無料です。)

問合せ先:都市政策課(高島市役所本館1階)
電話:0740-25-8571

4

「援助を受けたい理由」で該当するもの

1. 生活保護を受けている。

不要

2. 最近まで生活保護を受けていた。

不要

3. 市町村民税が非課税である。

不要

4. 市町村民税の減免を受けている

減免通知書の写し

5. 個人事業税の減免を受けている。

減免通知書の写し

6. 固定資産税の減免を受けている。

減免通知書の写し

7. 国民年金の掛金の減免を受けている。

減免通知書の写し

8. 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている。 減免通知書等の写し

9. 児童扶養手当の支給を受けている。

児童扶養手当証書の写し
※紛失した場合は、子育て政策課で再発行を行ってください。

問合せ先:子育て政策課(高島市役所本新館2階)
電話:0740-25-8136

10.世帯更正貸付補助金による貸付けを

受けている。

貸付決定通知書の写し

11.失業対策事業適格者手帳交付または

職業安定所登録日雇労働者である。

そのことを証明できる書類の写し

12.生活が経済的に不安定である。

不要

5

所得を確認できる資料(該当する世帯全員分

  • 令和7年1月1日現在において高島市に住民登録をされている方
    添付不要
  • 令和7年1月1日現在において高島市外に住民登録をされていた方
    1月1日に住民登録のあった市区町村で発行された令和7年度 (令和6年分)所得証明書(総収入額、総所得額、社会保険控除、生命保険控除、損害保険控除の記載のあるもの)または課税証明書、もしくは非課税証明書

6

通帳の写し

金融機関・支店名・口座名義(カタカナ)・口座番号が書いてあるページ

(ネット銀行の場合はカードの写しでも可)

7

同一地番内で建物が別棟で生計を別にしている場合は、生計が別であることの証明の写し

同種同月の公共料金(電気、水道、ガス代)の領収書(各世帯それぞれ3か月分)
なお、領収書の名義はそれぞれの世帯に属している方と一致する必要があります。

入学後の申請について

今回、申請して仮認定された方(早期給付を受けた方)は、入学後に改めて「令和8年度就学援助費」の給付申請をしていただきます。
申請をされなかった場合は、早期給付の返還をしていただきます。

援助費の返還について

給付を受けた後、次の1~3に該当した場合は、就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)を返還していただきます。

  1. 令和8年度の就学援助費認定基準において再審査を行い、否認定となった場合
  2. 令和8年3月末日までに市外へ転出された場合
  3. 令和8年度に高島市立小中学校へ入学されなかった場合

今回申請されない、もしくは申請して否認定となった場合

新入学児童生徒学用品等の早期給付は、令和7年度の世帯の所得合計金額等を基に算定しています。早期給付で否認定となった場合でも、令和8年度の世帯の所得合計金額等によっては認定となる場合もありますので、対象者に該当される方で援助を希望する方は、入学後の4月に申請をお願いします。

令和8年度の基準により4月認定となった方には、7月に「新入学児童生徒学用品費等」を合わせて支給いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8563
ファックス:0740-25-8145
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