教員免許更新制の実施について

更新日:2023年03月31日

 平成21年4月から教員免許更新制が実施されます。平成21年3月31日以前に教員免許状を取得し、幼稚園・小中高等学校等に教員として勤務する方は、各自の生年月日に応じて定められている『修了確認期限』までに30時間以上の免許更新講習を受講・修了し、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に必要な手続きを行うことが必要となります。

 免許状をお持ちの方で、現在学校で教員として勤務しておられない場合は、免許状更新講習を受講することはできませんが、各自の修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了しなくても、お持ちの免許状が失効することはありません。

 ただし、臨時又は非常勤の講師として学校園に勤務することを希望される方は、各自の生年月日に応じて定められている『修了確認期限』が過ぎている場合、勤務前に免許状更新講習を受講・修了することが必要となります。滋賀県教育委員会等に講師登録することにより各自の修了確認期限前又は期限後に免許状更新講習を受講することができるようになりますので、講師登録された教育委員会(連絡先:滋賀県教育委員会教職員課、電話:077-528-4531 高島市教育委員会学校教育課、0740-32-4471)にご相談ください。

 なお、登録は更新講習受講資格の付与に必要なものであり、直ちに採用が決定されるものではありません。

(注意)教員免許更新制の詳細は文部科学省ホームページをご覧ください。

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