公平委員会
公平委員会
公平委員会は、地方公共団体の執行機関の1つで、公平・公正な行政を確保するために必要なものとして、地方公務員法等の定めるところにより、市職員の勤務条件に関する措置の要求および職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずるために設置されています。
市長、その他任命権者から拘束されない独立した地位を有する機関(行政委員会)で、準司法的権限を有しており、中立的な立場から市役所に勤務する職員の利益の保護と、公正な人事権の行使を保障することを目的に設置されており、市の職員が納得できないペナルティ(不利益処分)を市長等から与えられたときに、物申すことができる救済機関です。
公平委員会は、3人の委員により構成されている合議制の機関です。
役職名 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
委員 | 大塚 美由紀 | 平成28年3月11日 | 非常勤 |
委員 | 小川 敬子 | 平成31年3月11日 | 非常勤 |
委員 |
地村 俊彦 | 令和7年3月11日 | 非常勤 |
公平委員会事務局
公平委員会事務局は、公平委員の職務を補助する機関です。
定数3人(現員3人)で、事務局長および書記2人で構成されています。
公平委員会の事務
- 職員の給与や勤務時間、その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。
- 職員に対する不利益な処分について、職員からの審査請求に対する裁決をします。
- 職員からの苦情を処理します。
- その他、法律に基づきその権限に属する事務を行います。(職員団体の登録など)
更新日:2025年04月21日