児童扶養手当(ひとり親家庭のみなさまへ)
ひとり親家庭等のお子さんの健やかな成長を願って
児童扶養手当とは
離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護し生計を同じくしている母、父、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。国籍は問いません。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。(18歳の年度末)
また、心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童《離婚》
- 父または母が死亡した児童《死亡》
- 父または母が重度の障がいの状態(別表を参照)にある児童《障がい》
- 父または母の生死が明らかでない児童《生死不明》
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童《保護命令》
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童《遺棄》
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童《拘禁》
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童《未婚》
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童《その他》
次のような場合は手当を受給することができません
- 対象児童や手当を受けようとする母、父、または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき(平成26年12月改正)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
- 児童や母、父、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母または父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
児童扶養手当の額
支給額 | 全部支給 月額45,500円 一部支給 月額45,490円~10,740円(10円単位で設定) 45,490円(注釈1)-((受給資格者の所得額(注釈2)-全部支給の所得制限限度額)(注釈3)×0.0243007)(注釈4) |
---|---|
第2子以上加算 | 全部支給 児童1人につき月額10,750円 一部支給 児童1人につき月額10,740円~5,380円 10,740円-((受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483) |
(注意)(例)対象児童が3人で全部支給の場合
1人目45,500円+2人目10,750円+3人目10,750円= 67,000円
- (注釈1)計算の基礎となる全部支給の額は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。
- (注釈2)受給者の所得額の計算方法は、下記の「所得額の計算方法」の欄をご覧ください。
- (注釈3)下記、「所得制限限度額表」の請求者(本人)欄、全部支給の欄の金額です。(扶養親族等の数に応じて限度額がかわります)
- (注釈4)所得制限係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により改訂される場合があります。
手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、修正申告した場合や所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合は変わりますので、必ず子育て政策課に問い合わせてください。
所得の制限
手当を請求する人(母、父、または養育者)の前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
また、手当を請求する人の配偶者または扶養義務者(生計を同じくするもの)の所得が限度額以上のときも手当は支給されません。
所得制限限度額表
(注意)令和6年10月~令和7年9月末日申請分は下記の限度額を適用
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者(本人)
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人あたり10万円
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人あたり15万円 - 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注釈1)-80,000円-次の諸控除
諸控除の額
- 障害者控除・勤労学生控除…270,000円
- 特別障害者控除…400,000円
- 配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法(住民税)で控除された額
請求者(本人)については「寡婦控除・ひとり親控除」は適用されません。
(注釈1) 児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割
児童扶養手当を受ける手続き
認定請求に必要な書類は支給要件によって異なりますので、高島市役所 子育て政策課までお問い合わせください。
必要書類をすべて揃えたうえで、請求手続きを行ってください。市長の認定を受けることにより支給されます。
児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した月の翌月分から支給され、年6回支払月(奇数月)の前月までの分が支払われます。
支払月 | 支払対象月 |
---|---|
2024年5月 | 3月分・4月分 |
2024年7月 | 5月分・6月分 |
2024年9月 | 7月分・8月分 |
2024年11月 | 9月分・10月分 |
2025年1月 | 11月分・12月分 |
2025年3月 | 1月分・2月分 |
(注意)支払日は支払月の11日です。11日が土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
児童扶養手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届 | 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき (注意)詳しくは、下記の注意欄をご覧ください。 |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の届 | 住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
(注意) 届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので必ず提出してください。
ご注意を
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。
- 手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
- 手当証書
…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。 - 罰則
…偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
児童扶養手当の減額(一部支給停止)措置
支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては当該児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、就業している場合、障害・負傷・疾病などにより就業が困難である場合など、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されません。
児童扶養手当と公的年金等との併給について
遺族・障害・老齢・労災年金、遺族補償、恩給などの公的年金等を受給される場合は、年金額が差し引かれて児童扶養手当が支給されます。(年金の額が手当額よりも高い場合は児童扶養手当は支給されません。(注意:障害年金受給者の方は下記「障害年金を受給中の方へ」を参照))。
年金を受給されている方、年金額が変更になった方、新たに年金を受給された方は速やかにお手続きください。
万一、公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金を受給しているが手続きが遅れた場合などは、児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。
障害年金を受給中の方へ
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されました。
詳しくはQ&Aをご覧ください。 Q&Aに記載されている金額等は、令和3年3月時点のものになりますのでご注意ください。
児童扶養手当法の改正に関するQ&A (PDFファイル: 155.8KB)
請求手続きやこの制度の仕組みなど詳しくは、下記へお尋ねください。
高島市役所子育て政策課 電話 0740-25-8136
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
子育て政策課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月01日