高島市いじめ防止基本方針

更新日:2023年03月31日

高島市いじめ防止基本方針を策定

 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」)が平成25年9月に施行され、10月には国の方針である「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定されました。
 法第12条には、地方公共団体は地域の実情に応じ、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものと規定されています。この規定に基づき、本市においても高島市の子どもたちが心身ともに健康に安心して成長していけるよう、いじめのない地域を目指し、いじめ問題に対応していくため平成26年12月に「高島市いじめ防止基本方針」を策定しました。学校のみならず、市、家庭、地域、関係機関が連携し、いじめ問題に取り組んでいくことの重要性を示しました。また、基本方針の策定から3年が経過し、この間いじめ問題を取り巻く社会情勢の変化や新たな課題に対応するため、平成30年3月に「高島市いじめ防止基本方針」の改定を行いました。

高島市いじめ防止基本方針の特色

  1.  高島市としての地域の学びとこころ
     高島市いじめ防止基本方針には、中江藤樹先生の学びや「お互いさま」、「おかげさま」の心を大切にしながら、高島市の子どもたちが心身ともに、健康に成長していけるよう、地域総がかりで、いじめ問題に取り組む姿勢を示しています。
  2.  小学校就学前からの取り組み(乳幼児から段階を踏んだ子育ての視点からのいじめ問題に対する取り組み)

 いじめは主に小学生以上の年齢で起こる問題であるというイメージがありますが、視点をそれ以前の、子どもたちが最も成長・発達し、人間としての基礎が形成される乳幼児期に着目し、保護者および乳幼児に対する保育・教育・子育ての一連の営みの中での支援に努めることを示しています。また、乳幼児期から幼稚園・保育園、小学校、中学校と段階を踏んだ保育、教育を実践するため、関係機関と連携し、保護者や地域と共に市として保育・教育内容の充実に努めることも示しています。

内容

  1.  いじめ防止等に関する基本的な考え方
  2.  いじめ防止等のために市が実施する施策
  3.  いじめ防止等のために市立学校が実施すべき施策
  4.  重大事態への対処

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格形成に大きな影響を与えるだけではなく、生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れのあるものです。いじめの防止、早期発見、早期解決につなげるためにも市、学校、家庭、地域、子どもたちの側にいる大人が子どもたちの変化を見過ごさず、地域一体となっていじめ問題に取り組んでいきましょう。

3人でかくれんぼして遊んでるイラスト
黒板の前に先生が立ち、生徒たちが話を聞いている授業中のイラスト
ランドセルで登校する子供達を親御さんが旗を持って見守っているイラスト

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