結婚新生活支援事業のお知らせ

更新日:2024年06月01日

高島市では、新たに結婚をされ高島市で新生活を始められる方を対象にその費用の一部を助成します。

対象世帯

以下の1または2のいずれかに該当する夫婦

  1.  次の1.~5.のすべてが該当する夫婦
    1. 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
    2. 婚姻届提出時に夫婦ともに39歳以下の世帯
    3. 令和5年分の夫婦合計の所得が500万円未満の世帯
    4.  ただし、貸与型奨学金を返済している場合は所得の計算方法に特例があります。詳しくはお問い合わせください。
    5. 夫婦どちらかが高島市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳として登録されている世帯
    6. 高島市税を滞納していない世帯
       
  2.  令和5年度に高島市結婚新生活支援事業補助金を交付されており、令和5年度の上限額の助成を受けていない世帯 (注意) 申請時に住所・高島市税の滞納確認を行います。

補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年2月28日までの転入または転居で生じた次の経費

  • 新たに物件を取得した場合の経費
  • 新規の住宅賃借経費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
     ただし、会社から住宅手当が支給されている場合や生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を除く経費
  • 婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
    •  (注意)倉庫および車庫に対する工事、門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用ならびにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に関する費用についてはリフォーム費用から除きます。
  • 引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)

補助金額

上限 60万円(29歳以下)または上限30万円(39歳以下)
注釈:年齢区分は、夫婦いずれかの高い方によります。

補助金申請必要書類

  • 高島市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  • 所得証明書
  • 申請者の通帳
  • 【物件を取得した場合】物件の売買契約書または工事請負契約書および領収書
  • 【物件を借りる場合】賃貸契約書および領収書
  • 【住宅リフォームをした場合】住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書の写しおよび領収書
  • 【引越し費用の場合】引越しに係る領収書
  • 【住宅手当を受給されている場合】住宅手当支給証明書
  • 【奨学金を返還している場合】貸与型奨学金を返済したことがわかるもの

その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

申請期間

令和7年2月28日まで(予算がなくなり次第終了します。)

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
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