物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に内閣で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳までの児童に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
支給対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請手続き
高島市から児童手当を受給している方は、原則申請手続きの必要はありません。
令和7年9月分の児童手当受給者および令和7年9月から12月までにお生まれのお子さんで、既に児童手当の認定請求がお済みの方には、「給付についてのお知らせ」を令和8年1月上旬頃にお送りしますので、ご確認ください。
次に該当する方は、申請が必要です
1.令和7年12月14日から令和8年3月31日までにお子さんがお生まれになった方
(令和7年12月26日時点で児童手当の認定請求がお済みでない方)
【申請締切:令和8年3月31日】
(注)児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。
2.所属庁から児童手当を受給している公務員の方
(注)公務員の方は、申請にあたり「児童手当受給状況証明」が必要となります。所属庁から証明を受けた上で、申請書を提出してください。
【申請締切:令和8年2月27日】
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により現在の受給者と9月分の児童手当受給者が異なる方
【申請締切:令和8年3月31日】
申請方法
令和7年12月14日から令和8年3月31日までにお子さんがお生まれになった方
出生届の提出時に併せてご案内いたします。
(注)令和7年12月26日時点で児童手当の認定請求がお済みの方は、申請不要です。
公務員の方
所属庁から「児童手当受給状況証明」を受け、申請書を提出してください。
申請書は、子育て政策課窓口または郵送で受け付けます。
【窓口】
滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所新館2階 子育て政策課
【郵送】
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 子育て政策課 子育て応援手当担当 あて
10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により現在の受給者と9月分の児童手当受給者が異なる方
子育て政策課までご相談ください。
支給時期
申請不要の方
令和8年2月中旬頃を予定しています。
支払日が決定しましたら、こちらのページでお知らせします。
申請が必要な方
令和8年2月下旬以降を予定しています。(順次支給)
申請手続き後、支払日を記載した支払通知書をお送りします。
手続き書類
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
子育て政策課へのお問い合わせ
更新日:2026年01月05日