高島市在宅育児支援事業

更新日:2024年04月01日

在宅育児支援事業

~あなたの家族の願う子育てが実現しますように~       

 高島市で生まれ、また高島市を選んだ人々が、このまちで人生をあゆみたくなるまちになるよう、幼児を日中家庭で子育てする保護者等に対し、在宅育児支援事業給付金を支給します(高島市在宅育児支援事業実施要綱より)

支給対象幼児

次の要件をすべて満たしている幼児が対象となります

  • 市内に住民登録がある1歳児・2歳児(令和3年4月2日~令和5年4月1日生まれの幼児)
  • 保育園等に入園するまでの幼児(教育・保育認定または子育てのための施設等利用給付認定の認定を受けている期間は対象外となります。)
  • 保育の必要性の認定を受けていない幼児(教育・保育認定または子育てのための施設等利用給付認定の認定を受けている期間は対象外となります。)

支給額

対象児童一人あたり 月額30,000円

(注意) 本給付金は、課税対象所得(雑所得)となりますので、確定申告または市県民税の申告を行っていただく必要があります。

支給対象者

次の要件をすべて満たしている方が対象となります

  1.  児童手当または特例給付対象者(注釈1)(注釈2)
  2.  高島市内に幼児と同じ住民登録を有し、かつ現に 同居されている方
  3.  職場復帰を前提とした育児休業給付金、その他それらに類する手当等を受給していない方 (申請者および配偶者)
  4.  生活保護を受給されていない方
  5.  支給対象者の同一世帯において市税の滞納がない方
  •  (注釈1) 児童手当または特例給付の受給者が幼児と同居しておらず、幼児と同居する他の養育者が要件全てを満たす場合、その方が支給対象者となります。
  •  (注釈2) 同居する方が複数いる場合は幼児の父母を、幼児の父母が同居していない場合は、生計を維持する程度が最も高い方を養育者とします。
在宅育児支援事業受給確認フロー図

支給期間

 給付金の支給対象となった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。(申請があった翌月分からを対象とします。)

 (注意) 申請当月初日時点で支給要件を満たしている方については、申請月からを支給対象期間とします。

支給月

支給月について

定期払い:8月、12月、4月に前月分までを支給します。

令和6年度定期払いのスケジュール

支払月 支給対象期間
4月22日 令和5年12月~令和6年3月分
8月15日 令和6年4月~7月分
12月15日 令和6年8月~11月分

※申請日や審査の状況により、支払日が末日に変わる可能性があります。

振込先

 申請時の指定口座に振り込みます。

受付場所

 受付場所【高島市役所子ども未来部子育て政策課】

※受給できる可能性がある方には、毎年4月末頃に勧奨通知を送付します(申請書類を同封)。

必要書類について

必要書類についての詳細

全員提出が必要な書類
  • 高島市在宅育児支援事業給付金支給申請書(様式第1号)
  • 申請者、申請者の配偶者および対象幼児の健康保険証の写し
  • お勤めされている方は、育児休業給付受給状況証明書(様式第2号)を提出してください。【申請者・配偶者とも】 (前年度から継続受給の方は内容変更がない場合省略することができます)
  • お勤めをされていない方は、宣誓書(様式第3号)を提出してください。【申請者・配偶者とも】(前年度から継続受給の方は内容変更がない場合省略することができます)
  • 雇用保険被保険者証の写し(添付可能な場合)(前年度から継続受給の方は内容変更がない場合省略することができます)
  • 申請者と幼児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本など)(前年度から継続受給の方は内容変更がない場合省略することができます)
対象幼児の児童手当を高島市以外から受給している場合 児童手当受給証明書(前年度から継続受給の方は内容変更がない場合省略することができます)
その他 その他市長が必要とする書類

その他

 受給者や対象幼児の住所が変更となった場合など支給決定通知書の内容に変更が生じた場合や、支給対象要件に変更が生じた場合は、「申請事項変更届」または「支給事由消滅届」の提出が必要です。届出が遅れた場合、返還金が生じる場合があります。くわしくは子育て政策課までお問合せください。

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145​​​​​​​
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