高島市在宅育児支援事業
高島市で生まれ、また高島市を選んだ人々が、このまちで人生をあゆみたくなるまちになるよう、幼児を日中家庭で子育てする保護者等に対し、在宅育児支援事業給付金を支給します。
支給対象幼児
次の要件をすべて満たしている幼児が対象となります
- 市内に住民登録がある1歳児・2歳児(令和3年4月2日~令和5年4月1日生まれの幼児)
- 保育園等に入園するまでの幼児(教育・保育認定または子育てのための認可外保育施設等利用給付認定を受けている期間は対象外となります。)
- 保育の必要性の認定を受けていない幼児(教育・保育認定または子育てのための施設等利用給付認定を受けている期間は対象外となります。)
支給額
対象児童一人あたり 月額30,000円
(注意) 本給付金は、課税対象所得(雑所得)となりますので、確定申告または市県民税の申告を行う必要があります。
支給対象者
次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 児童手当または特例給付対象者(注釈1)(注釈2)
- 高島市内に幼児と同じ住民登録を有し、かつ現に 同居している方
- 職場復帰を前提とした育児休業給付金、その他それらに類する手当等を受給していない方 (申請者および配偶者)
- 生活保護を受給していない方
- 支給対象者の同一世帯において市税の滞納がない方
- (注釈1) 児童手当または特例給付の受給者が幼児と同居しておらず、幼児と同居する他の養育者が要件全てを満たす場合、その方が支給対象者となります。
- (注釈2) 同居する方が複数いる場合は幼児の父母を、幼児の父母が同居していない場合は、生計を維持する程度が最も高い方を養育者とします。
支給期間
給付金の支給対象となった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。(申請があった翌月分からを対象とします。)
(注意) 申請当月初日時点で支給要件を満たしている方については、申請月からを支給対象期間とします。
支給月
支給月について
定期払い:8月、12月、4月に前月分までを支給します。
支払月 | 支給対象期間 |
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4月22日 | 令和5年12月~令和6年3月分 |
8月15日 | 令和6年4月~7月分 |
12月16日 | 令和6年8月~11月分 |
翌年4月中旬 | 令和6年12月~3月分 |
※申請日や審査の状況により、支払日が末日となる場合があります。
振込先
申請時の指定口座に振り込みます。(申請者本人の口座)
受付場所
受付場所【高島市役所子ども未来部子育て政策課】
※受給できる可能性がある方には、毎年4月末以降に順次、勧奨通知を送付します。(申請書類を同封します)。
必要書類について
全員提出が必要な書類 |
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対象幼児の児童手当を高島市以外から受給している場合 | 児童手当受給証明書(前年度から継続受給の方は内容変更がない場合省略することができます。) |
その他 | その他市長が必要とする書類 |
その他
受給者や対象幼児の住所が変更となった場合など支給決定通知書の内容に変更が生じた場合や、支給対象要件に変更が生じた場合は、「申請事項変更届」または「支給事由消滅届」の提出が必要です。
なお、届出が遅れた場合、返還金が生じる場合があります。くわしくは子育て政策課までお問合せください。
ダウンロード
在宅育児支援事業給付金 概要 (PDFファイル: 540.7KB)
在宅育児支援事業給付金支給認定申請書 (PDFファイル: 153.0KB)
育児休業給付金等受給申請状況証明書(様式第2号) (Wordファイル: 16.9KB)
高島市在宅育児支援事業給付金申請事項変更届 (Wordファイル: 14.5KB)
高島市在宅育児支援事業給付金支給事由消滅届 (Wordファイル: 19.1KB)
在宅育児支援事業給付金支払い通知書再交付申請書 (Wordファイル: 38.0KB)
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
子育て政策課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月30日