手話通訳者・要約筆記者の派遣について

更新日:2023年09月01日

聴覚障がい者または音声言語機能障がい者の社会参加を促進するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

対象者

市内在住で、聴覚障がいまたは音声言語機能障がいによる身体障害者手帳の交付を受けている方

利用について

・派遣希望日の10日前までに、障がい福祉課に派遣申請書を提出してください。

   手話通訳者等派遣申請書(PDFファイル:61.3KB)

   電子申請システムによる申請も可能です。

その他

・原則として、派遣できる地域は滋賀県内とします。

・派遣の目的は、医療や官公庁での手続き、教育や社会参加を促進する学習活動など社会生活にかかわる全般とします。宗教活動や政治活動、企業の営利活動や個人の遊興・娯楽での利用はできません。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

・企業、団体で手話通訳者または要約筆記者を依頼される場合は、滋賀県立聴覚障害者センターへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8516
ファックス:0740-25-8054
障がい福祉課へのお問い合わせ