重度障がいのある方の方の手当

更新日:2023年03月31日

障害児福祉手当

 在宅で生活しておられる20歳未満の重度の心身障がいをお持ちの方で、日常生活活動が著しく制限され、常時介護を要する状態の方に対し、手当を支給します。
 (本人および配偶者の所得制限有り)

 (注意)手当額(月額)15,220円
 《対象者》身体障害者手帳の1級程度、または、療育手帳のA1をお持ちの方で、常時介護を要する方
 (注意)施設に入所されている場合は対象となりません。

特別障害者手当

 在宅で生活しておられる20歳以上の重度の心身障がいを重複してお持ちの方で、日常生活活動が著しく制限され、常時特別な介護を要する状態の方に対し、手当を支給します。
 (本人および配偶者の所得制限有り)

 (注意)手当額(月額)27,980円
 《対象者》障害基礎年金の1級程度の障がいが重複しているのと同程度の障がいを有していると認められる方。(概ね身体障害者手帳の1級、療育手帳のA1をお持ちの方で、重複した障害をお持ちの方
 (注意)施設に入所されていたり、医療機関や老人保健施設に3ヶ月以上入院されている場合は対象となりません。

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高島市新旭町北畑565
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