障がい福祉サービスを利用するためにはサービス等利用計画の作成が必要です。

更新日:2023年03月31日

 障がい福祉サービスを利用する際は、「サービス等利用計画」の作成が必要です。これは、障がい者(障がい児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービスの利用にむけて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するために行われるものです。

「サービス等利用計画」とは?

 障がいがある方の希望する生活や課題の解決に向けた目標に応じて、利用するサービスやその具体的な内容、その他サービス以外の社会資源の利用など、障がいがある方の目標に合わせた支援をどのように行っていくかを計画します。この計画に基づき、サービスを提供する事業所は個別支援計画を作成し支援を行います。計画を作成したあとは、一定期間ごとに原則自宅へ訪問して面談を行い、計画に記載した目標がどのくらい達成できたのかを確認していきます。

「サービス等利用計画」は誰が作るの?

 相談支援事業所の相談支援専門員に依頼することができます。市内にある特定相談支援事業所は「計画相談チラシ」のとおりですので、希望する事業所に依頼をしてください。なお、サービス等利用計画の作成を相談支援事業所に依頼した際の利用料(本人負担)は必要ありません
 また、自分で計画(セルフプラン)を作ることもできます。詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

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