障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみ
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取り消しができることとされました。
市町村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービスの種類
・通知の対象となる区域および期間
・その他、当該通知を行うために必要な事項
本市では、滋賀県へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。
更新日:2024年04月12日